農地法第3条第1項の許可申請が変わります

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ページ番号1001235  更新日 令和4年3月31日

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平成27年12月から許可申請書の宛先が変わるほか、申請に伴う調査を行なうようになります。

農地法第3条第1項の許可に関する事務(農地の売買や賃貸借をする際に必要な許可に関する業務)は、これまで農業委員会が行っていましたが、常滑市では平成27年12月から市が行うことになりました。
これにより、許可申請書の宛先や申請部数が変わるほか、申請に伴う調査を行うようになります。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

主な変更点

主な変更点は次の3点です。申請する場合は、できるだけ事前に農業水産課へ相談してください。

1.申請書の宛先が変わります

申請書の宛先が農業委員会長から、常滑市長になります。
宛先を常滑市長にした様式は下記のページから入手できます。

2.申請部数が変わります

これまでは2部でしたが、今後は3部になります。

3.申請後数日以内に、申請に伴う調査を行います。

「譲受人や譲渡人への聞き取り調査」「申請地・譲受人が所有する農地の調査」など、申請に伴う調査を行います。
申請事案によっては、申請地での立ち会い調査も行いますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください