確定申告をしたときは  よくある質問

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ページ番号1001769  更新日 令和3年4月1日

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質問わたしはG社(上場企業)の株式を保有していたため、昨年中に配当20万円を受け取りました。配当からは15.315%の所得税及び復興特別所得税のほか、市県民税5%が源泉徴収されていたので、確定申告をしましたが、税務署からは15.315%分しか還付がありませんでした。市県民税5%はどのようになるのですか?

回答

配当所得や株式等の譲渡所得から源泉徴収された地方税は、今年度の市県民税計算の際に、所得割から税額控除されます。このとき控除しきれない部分があるときは、まず均等割に充当し、それでも余りがある時は本人に還付されます。

解説

上場企業の株式の配当や株式の譲渡による所得は、その額の15.315%を所得税及び復興特別所得税として、5%を市県民税として源泉徴収されています。これらの所得は確定申告するか否かが選択できますが、確定申告をしたときは税引き前の金額を所得に含めて税計算をおこないます。市県民税においては、算出された所得割の額から、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除として税額から控除されます。
算出された所得割の額が、これらの税額控除の額よりも小さいために、源泉徴収された全額を引ききれないときは、その分を均等割に充当します。充当してもなお、引ききれない分があるときは市県民税が課税される今年の6月以降に還付します。
なお、市県民税で控除を受けるためには、確定申告書第2表の住民税に関する事項のうち、「配当割額控除額」、「株式等譲渡所得割額控除額」への記入が必要です。
※「配当割額控除」と「配当控除」は別の控除です。

【例】

配当200,000円から、所得税30,630円と市県民税10,000円が源泉徴収されているとき

  1. 所得税及び復興特別所得税は、確定申告において源泉徴収税額に含まれます。源泉徴収税額が算出された税額を上回るときは還付が発生します。
  2. 市県民税は、まず算出された所得割から税額控除されます。
  3. 算出された所得割の額が10,000円を下回るため、全額控除ができなかったときは、その額を均等割(今年度は5,500円)の課税に充当します。
  4. 均等割がないとき、または充当してもなお全額が引ききれなかったときは、その額を還付します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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