確定申告をしたときは  よくある質問

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ページ番号1001766  更新日 平成30年11月21日

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質問わたしはサラリーマンですが、前年中に医療費の支払が多かったので、今年3月に確定申告書を提出し、税金の還付を受けました。ところが6月になって市民税・県民税の納税通知書が届きました。還付を受けたはずなのに、また納付しないといけないのですか?

回答

確定申告をしたことで還付を受けた税金は、前年中に給与の支払時などに源泉徴収された所得税です。今回市役所から届いた納税通知書は市県民税のものですので、納めていただくことになります。

解説

税務署に提出する確定申告書は、所得税について申告をするものです。申告書を提出することで前年中の所得や、所得税の金額を確定させます。確定した税額が、前年中に源泉徴収された所得税(あらかじめ天引きされている所得税)より少なくなる時は、還付を受けることができます。
それに対して、市県民税は前年中の所得などにもとづいて、申告した年分の次の年度に課税されます。一部を除き所得税のような源泉徴収制度はありませんので、税額が決定してから確定した額を納めていただきます。

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