夫婦と市民税・県民税  よくある質問

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ページ番号1001760  更新日 令和3年4月1日

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質問今年の2月に結婚し、夫の扶養家族になりましたが、同年6月に納税通知書が送られてきました。この分は納めなければならないのでしょうか?

回答

市県民税は昨年中の所得などに応じて、個人に課税されます。したがって、2月以降扶養家族になったときでも、昨年中に所得があった場合は納めていただくことになります。

解説

市県民税の額は昨年中の所得や各種の控除の状況によって決定されます。したがって今年になってからの状況は税額には反映されず、各納期において扶養家族である場合でも、納付をしていただくことになります。
また、税計算上の扶養家族であるかどうかの判定は、各年末時点で生計を一にし、かつ年中の合計所得が48万円以下であるかどうかでおこないますので、健康保険上の扶養家族と異なることがあります。

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