夫婦と市民税・県民税  よくある質問

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ページ番号1001761  更新日 令和3年4月1日

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質問夫の扶養の範囲内で働いていますが、6月に納税通知書が送られてきました。扶養の範囲内なら税金がかからないと思っていたのですが?

回答

市県民税は前年中の合計所得金額が38万円を超えると課税されます(扶養している親族がおらず、障害者、寡婦・ひとり親、未成年者のいずれでもない方)。対して、税計算を行う上での扶養の範囲は合計所得金額が48万円以下ですので、合計所得金額が38万円を超え48万円以下の人は、扶養の範囲内であっても市県民税が課税となります。

解説

市県民税は、前年中の所得が「一定の額」を超える方に同額(年額5,500円)が課税される「均等割」と、前年中の所得や各種の控除に応じて課税される「所得割」があります。
「均等割」が課税されるかどうかの「一定の額」は、その方が扶養している親族の人数によって変わりますが、扶養している親族が一人もいない方は合計所得金額38万円とされています(障害者、寡婦・ひとり親、未成年者の場合は135万円になります)。
それに対し、税計算を行う上での扶養親族に含めるには、合計所得金額が48万円以下であることが要件になります。

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