地区計画

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ページ番号1001518  更新日 令和4年5月24日

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市内における地区計画について掲載しています。

地区計画とは

 地区計画とは、みなさんがお住まいになる地区を単位として、それぞれの地区の特性に合わせ、そのまちらしい特色のある、住みやすいまちとするために定められるルールです。
 常滑市では、下記の地区において地区計画を定めています。

地区計画一覧

常滑地区

面積

71.3ヘクタール

告示年月日

平成18年4月1日

区域

常滑駅周辺地区

面積

5.4ヘクタール

告示年月日

平成21年10月1日

区域

りんくう地区

面積

123.2ヘクタール

告示年月日

平成28年4月1日

区域

※平成28年4月1日より、新たにりんくう地区において地区計画が定められました。

地区計画の届出について

常滑地区

届出対象行為

以下のような場合、行為に着手する日の30日前までに、届出が必要です。

  • 土地の区画形質の変更を行う場合(※1)
    ※1 敷地の切土・盛土による地盤高の変更や既存建築物の敷地の増加等をいいます。
  • 建築物の建築を行う場合(新築・増改築)
  • 工作物の建設を行う場合(※2)
    ※2 主に擁壁、フェンス、生垣、広告塔、広告板、高架水槽、煙突等をいいます。
  • 建築物等の用途を変更する場合
  • 建築物等の形態の変更及び垣・さくの設置

届出書

計画概要等

常滑駅周辺地区

届出対象行為及び計画概要等

行為に着手する日の30日前までに、届出が必要です。詳しくは、手引書をご覧ください。

届出書

りんくう地区

届出対象行為及び計画概要等

行為に着手する日の30日前までに、届出が必要です。詳しくは、手引書をご覧ください。

届出書

地区計画の制定に伴い、既存の条例を廃止し、新たに条例を制定しました。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください