傍聴について

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ページ番号1001592  更新日 令和6年4月8日

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本会議の傍聴

傍聴される際に、特別な手続きは必要ありません。
市役所3階の傍聴席入口の受付で傍聴人受付票に、住所、氏名を記入し、傍聴券の交付を受けてください。
なお傍聴券は、退場の際にお返しください。


※聴覚障がいのために音声が聞き取りづらい方にも本会議を傍聴していただけるように、FM補聴援助システムを設置しました。専用受信機とイヤホンのご利用を希望される方は、傍聴受付でお申し出ください。

傍聴席では次のことを守ってください

  1. 拍手その他の方法により公然と可否を表明しない
  2. 私語や談笑など議事の妨害になるような行為をしない
  3. 腕章等示威的な行為をしない
  4. 帽子を着用しない
  5. 飲食や喫煙をしない
  6. みだりに席を離れたり、又は不体裁な行為をしたりしない
  7. 携帯電話、コンピュータ等の電子通信機器は、使用できないように電源を切る
  8. 写真や映画等を撮影したり、録音をしたりしない

次の人は傍聴できませんのでご了承ください

  1. 凶器その他危険物を持っている人
  2. 酒気を帯びている人
  3. 異様な服装をしている人
  4. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている人
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている人
  6. 会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす人
  7. 小学生以下の人(保護者等同伴のとき、又は議長の許可を得たときを除く。)

委員会・協議会の傍聴

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会については委員長の許可により、協議会については議長の許可により、傍聴することができます。
市役所3階の議会事務局で傍聴人受付票に、住所、氏名を記入してください。
途中入場はできません。委員会・協議会開催時間の1時間前から5分前までの間に手続きしてください。
また、審査内容などにより傍聴できない場合や、傍聴席の数には限りがあるため、抽選で傍聴を許可することがありますので、ご了承ください。

委員会・協議会の傍聴

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会については委員長の許可により、協議会については議長の許可により、傍聴することができます。
市役所3階の議会事務局で傍聴人受付票に、住所、氏名を記入してください。
途中入場はできません。委員会・協議会開催時間の1時間前から5分前までの間に手続きしてください。
また、審査内容などにより傍聴できない場合や、傍聴席の数には限りがあるため、抽選で傍聴を許可することがありますので、ご了承ください。

個人情報の取り扱いについて

※傍聴人受付票にご記入いただく個人情報に関しては、会議規則等に基づく傍聴に関する事務にのみ使用し、他の目的には一切利用しません。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6128 ファクス:0569-34-6710
お問合せは専用フォームをご利用ください