土壌汚染防止条例の制定について

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ページ番号1002016  更新日 令和4年3月31日

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常滑市土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

 常滑市では、近年、農地等の形状を変化させ土を採取し、市内外から土を搬入し埋立て等を行う事業が行われるようになってきており、その事業規模も拡大傾向にあります。
 これらの行為には、使用される土砂等について土質の規制が無く、有害物質が混入した土で埋立て等が行なわれる恐れがあります。また、施工にあたり周辺住民や土地所有者に十分な説明がされないケースも多く、土壌汚染や土砂等の崩落等による災害発生の危険性も考えられます。
 そこで、土地の埋立て等について、事業主や土地所有者の責務を明らかにするとともに、土壌汚染や災害の発生を未然に防止し、住民の生活環境の保全と住民生活の安全を守ることを目的として、平成27年1月1日より「常滑市土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が施行されました。

条例および申請様式

土地所有者のみなさんへ

 この条例は事業主はもとより、土地所有者にも責務を定めています。事業に同意する際は、施工内容をよく確認し、土壌汚染や災害発生のおそれのある事業に土地を使用させないようにしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください