常滑市宿泊税システム整備費補助金

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ページ番号1007611  更新日 令和6年4月3日

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常滑市宿泊税システム整備費補助金について

1 概要

宿泊税導入に伴う事務負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図ることを目的とし、既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築並びにハードウェア及びソフトウェアの購入費用の全部又は一部を補助します。

2 対象者について

宿泊税導入に伴い宿泊施設のシステム整備を行う、次の要件を満たす者。

(1)常滑市宿泊税条例第7条第1項の規定により、「宿泊税特別徴収義務者申告書」を提出していること。

(2)市税に滞納がないこと。

(3)常滑市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者に該当していないこと。

3 補助額と限度額について

(1)50万円まで全額補助

(2)50万円を超える部分は2分の1補助

※ただし、(1)と(2)合わせて補助額100万円を限度とする。

4 補助対象について

宿泊税導入に伴って発生する既存のレジシステムの改修や新たなレジシステムの構築並びにハードウェア及びソフトウェア等の購入などが補助対象です。

【補助対象(例)】 【補助対象外(例)】

・レジシステムの改修及び構築(購入)

・ソフトウェアの購入

・パソコン、タブレット、プリンタ、スキャナー及びそれらの複合機器の購入

・POSレジ、モバイルPOSレジ、宿泊税用券売機の購入

・消費税(改修や構築に伴うもの)

・クラウドの月額・年額使用料や保守料

・リース、レンタル契約のソフトウェアやハードウェア

・人件費、交際費、交通費、宿泊費、飲食費

・その他(社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費)

5 事前提出書類と申請の流れについて

★事前提出書類★

申請の流れにつきましては、以下のファイルをご参照ください。

6 注意事項

※交付決定前の事前のシステム改修等については、補助金交付対象事業として認められません。

※交付決定後に申請した内容について変更が生じる場合は、軽微な変更を除き変更承認申請書の提出が必要です。

※補助事業等により取得した財産を、補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、市長の承認を受ける必要があります。ただし、交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は耐用年数を経過した場合は、この限りではありません。

7 常滑市宿泊税システム整備費補助金 申請書類

8 常滑市宿泊税システム整備費補助金 申請要項

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください