市県民税(計算方法)

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ページ番号1000580  更新日 令和4年6月16日

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均等割、所得割の計算方法について説明します

均等割

均等割=5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)

あいち森と緑づくり税(県民税均等割)

愛知県では、「山から街まで緑豊かな愛知」を実現するための施策の財源として、平成21年度から県民税の均等割に年額500円加算してご負担いただいております。

震災特例法による市・県民税均等割の税率引き上げ

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が施行されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの間市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられます。

所得割

所得割=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除

所得割の税率

市民税:一律6%
県民税:一律4%

所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得
(公債、社債、預貯金などの利子)
利子所得の金額=収入金額
配当所得
(株式や出資の配当など)
配当所得の金額=収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得
(地代、家賃、権利金など)
不動産所得の金額=収入金額-必要経費
事業所得
(事業をしている場合に生じる所得)
事業所得の金額=収入金額-必要経費
給与所得
(サラリーマンの給料など)
給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額
退職所得
(退職金、一時恩給など)
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林所得
(山林を売った場合に生じる所得)
山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得
(土地などの財産を売った場合に生じる所得)
譲渡所得の金額=収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額
一時所得
(懸賞の賞金や保険の満期返戻金など、一時的に生じる所得)
一時所得の金額=(収入金額-必要経費-特別控除額)×2分の1
雑所得
(公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得)
次の2つの合計額
  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  2. 1を除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得の速算表

給与等の収入金額 給与所得の金額
55万1千円未満 0円
55万1千円以上161万9千円未満 給与等の収入金額-55万円
161万9千円以上162万円未満 106万9千円
162万円以上162万2千円未満 107万円
162万2千円以上162万4千円未満 107万2千円
162万4千円以上162万8千円未満 107万4千円
162万8千円以上180万未満 A(注1)×4×60%+10万円
180万円以上360万円未満 A(注1)×4×70%-8万円
360万円以上660万円未満 A(注1)×4×80%-44万円
660万円以上850万円未満 給与等の収入金額×90%-110万円
850万円以上 給与等の収入金額-195万円

(注1)A=給与等の収入金額の合計額を4で割って千円未満を切り捨てた金額

公的年金等にかかる雑所得の速算表

年齢

公的年金等の収入金額

公的年金等の雑所得

   

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳未満

130万円未満

収入-60万円

収入-50万円

収入-40万円

130万円以上

410万円未満

収入✕75%

-27.5万円

収入✕75%

-17.5万円

収入✕75%

-7.5万円

410万円以上

770万円未満

収入✕85%

-68.5万円

収入✕85%

-58.5万円

収入✕85%

-48.5万円

770万円以上

1,000万円未満

収入✕95%

-145.5万円

収入✕95%

-135.5万円

収入✕95%

-125.5万円

1,000万円以上

収入-195.5万円

収入-185.5万円

収入-175.5万円

65歳以上

330万円未満

収入-110万円

収入-100万円

収入-90万円

330万円以上

410万円未満

収入✕75%

-27.5万円

収入✕75%

-17.5万円

収入✕75%

-7.5万円

410万円以上

770万円未満

収入✕85%

-68.5万円

収入✕85%

-58.5万円

収入✕85%

-48.5万円

770万円以上

1,000万円未満

収入✕95%

-145.5万円

収入✕95%

-135.5万円

収入✕95%

-125.5万円

1,000万円以上

収入-195.5万円

収入-185.5万円

収入-175.5万円

所得控除一覧

雑損控除

【要件】
前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

【控除額】
[損害金額-保険金などで補てんされる金額」(A)を基として計算した、次のいずれか多い金額

  1. (Aの金額)-(総所得金額等×10%)
  2. (Aの金額のうち災害関連支出の金額)-5万円

医療費控除

次の[1]・[2]のうち、いずれか片方を選択して控除を受けられます

[1]医療費控除(従来)

【要件】
前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

【控除額】
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の合計額の5%か10万円のいずれか低い額)
(限度額200万円)

[2]セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

【要件】

前年中、健康の保持増進等に関して一定の取組(健康診断、人間ドック、インフルエンザの予防接種等)を行い、特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合(セルフメディケーション税制)。制度についての詳細は、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。

【控除額】

(スイッチOTC購入費-保険金等により補てんされた額)-1万2千円(限度額8万8千円)

社会保険料控除

【要件】
前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合

【控除額】
支払った額

小規模企業共済等掛金控除

【要件】
前年中、小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

【控除額】
支払った額

生命保険料控除(※平成24年1月1日以降に締結した保険契約より控除額が改正となりました。)

【要件1】
平成24年1月1日以降に締結した保険契約(A一般・B個人年金・C介護医療)だけの場合(新契約)

【控除額1】
支払保険料 控除額
~12,000円 支払保険料の全額
12,001~32,000円 (A又はB又はC)÷2+6,000円
32,001~56,000円 (A又はB又はC)÷4+14,000円
56,001円~ 28,000円

【要件2】
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(D一般・E個人年金)だけの場合(旧契約)

【控除額2】
支払保険料 控除額
~15,000円 支払保険料の全額
15,001~40,000円 (D又はE)÷2+7,500円
40,001~70,000円 (D又はE)÷4+17,500円
70,001円~ 35,000円

【要件3】
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合

【控除額3】
1.2の各々で求めた控除額の合計額(限度額28,000円)。
なお、旧契約に係る控除額が上記控除額の合計額(限度額28,000円)を上回っている場合は、旧契約に係る控除額を適用します。

※保険契約(一般・個人年金・介護医療)の種類が複数ある場合、各契約で要件1~3の計算を行い、控除額の合計額を算出します(限度額70,000円)

地震保険料控除

【要件1】
支払った保険料が地震保険契約等にかかるものだけの場合
※ただし、地震保険契約と旧長期損害保険契約が一契約である場合は、どちらかの選択となります。

【控除額1】
支払保険料 控除額
50,000円以下

支払保険料の2分の1

50,000円を超える場合 25,000円

【要件2】
支払った保険料が旧長期損害保険契約等にかかるものだけの場合

【控除額2】
支払保険料 控除額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円を超え 15,000円以下 支払保険料×2分の1+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円

【要件3】
支払った保険料が地震保険契約等と旧長期損害保険契約等にかかるものの両方である場合

【控除額3】
各々で求めた控除額の合計(限度額2万5千円)

障害者控除

【要件】
本人又は扶養親族が障害者である場合

【控除額】
1人につき26万円
(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)

寡婦控除(税制改正により、寡婦控除が改正され、寡夫控除が廃止されました。(令和3年度課税より))

【要件1】

  1. 夫との離別事由が死別又は夫が生死不明であり事実婚していないこと
  2. 合計所得金額が500万円以下であること

【要件2】

  1. 夫との離別事由が離婚、死別又は夫が生死不明であり事実婚していないこと
  2. 扶養親族(子以外)を有すること
  3. 合計所得金額が500万円以下であること

【控除額】
26万円
 

ひとり親控除(税制改正により、新設されました。(令和3年度課税より))

【要件】

  1. 配偶者が存在せず、事実婚をしていないこと
  2. 扶養親族である子を有すること
  3. 合計所得金額が500万円以下であること

【控除額】
30万円

勤労学生控除

【要件】
給与所得等(※)を有する学生のうち、前年中の合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下の場合

(※)給与所得等とは、自己の勤労に基づく事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。

【控除額】
26万円

配偶者控除(税制改正により、配偶者控除が改正されました。(平成31年度課税より))

【要件】
前年中の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合。

※税金上の配偶者には内縁の配偶者は含まれません。
※1,000万円超の場合、配偶者控除は適用されませんが、同一生計配偶者として申告がある場合、扶養親族に数えられます。扶養親族であるため障害者控除を適用することができます。

【控除額】

 

 

区分

納税者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

控除額

控除額

控除額

一般の配偶者

33万円

22万円

11万円

70歳以上の配偶者

38万円

26万円

13万円

 

配偶者特別控除(税制改正により、配偶者特別控除が改正されました。(平成31年度課税より))

【要件】
前年中の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

※税金上の配偶者には内縁の配偶者は含まれません。

【控除額】

 

 

配偶者の合計所得金額

納税者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

控除額

控除額

控除額

48万円超95万円以下

33万円

22万円

11万円

95万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

扶養控除

【要件】
生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

【控除額】

  1. 一般の扶養親族(16歳以上):33万円
  2. 19歳以上23歳未満の扶養親族:45万円
  3. 70歳以上の扶養親族:38万円
  4. 70歳以上の同居老親等:45万円

基礎控除(税制改正により、基礎控除が改正されました。(令和3年度課税より))

【要件】
合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者全員

【控除額】

合計所得金額 基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

所得金額調整控除

【1】子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から850万円控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除される。

  • 本人が特別障害者に該当する者
  • 年齢23歳未満(12月31日時点)の扶養親族を有する者
  • 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
  • 特別障害者である扶養親族を有する者
    (注)その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円
    ※所得金額調整控除での扶養親族(合計所得48万円以下)は、いずれか一の者の扶養親族に該当する者とみなされないため、共働きの世帯で、年齢23歳未満の扶養親族を有する者がいる場合、夫婦双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。また、特別障害者である扶養親族を有する者の場合も親族内で重複して適用を受けることができます。

【控除額】(上限15万円)
(給与等の収入金額ー850万円)×10%
 

【2】給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(2)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(3)から控除されることになります。
(注)1 その給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円
   2 その公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円
   3 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額

【控除額】(上限10万円)
給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円)-10万円

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
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電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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