印鑑登録について

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ページ番号1000486  更新日 令和6年2月5日

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印鑑登録証明書を取得するために必要

印鑑登録証明書は社会生活の中で広く利用されているとともに、登録者の財産などにかかわる大変重要なものです。そのため、印鑑登録申請に際しては、次の2点について確認を行っています。

  1. 申請者が本人であること
  2. 申請が本人の意思に基づくものであること

また、登録後にお渡しする「印鑑登録証」は、印鑑登録証明書の交付を受けるために必要なものですので、大切に保管してください。

印鑑登録の制限

登録できる人
常滑市に住民登録をしている人
ただし、15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。
登録できる印鑑
  1. 住民票に登録されている氏名を表示したもの
  2. 住民票に登録されている氏だけを表示したもの
  3. 住民票に登録されている名だけを表示したもの
  4. 住民票に登録されている外国人住民の通称を表示したもの
  5. 住民票に登録されている氏名または外国人住民の通称の一部を組み合わせて表示したもの
  6. 住民票の備考欄に片仮名表記で氏名が記録されている外国人住民の当該片仮名表記またはその一部を組み合わせて表示したもの

1~6のいずれか一つにあてはまるもので、かつ、次の「登録できない印鑑」のいずれの項目にも該当しないもの。

登録できない印鑑
  • 職業、資格など、氏名または通称以外の事項を表しているもの
    ※ただし、印刻の都合や慣習で「の印」、「之印」、「の章」などを加えたものや、女性の名に「子」を加えたものは登録できます。
  • ゴム印など印影が変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
    ※外枠、印刻の一部が欠けている印鑑など
  • 龍紋や唐草模様を外枠として印刻したもの
  • 既に他の人が登録している印鑑と同じ印影のもの

など

登録できる数
登録できる印鑑は、一人につき一個です。
登録できる場所
市民窓口課(1番窓口)
登録できる時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分
※水曜日は、その場で登録できる条件に合う場合に限り、午後7時15分まで
※年末年始および祝日を除く

登録の申請手続

登録を申請しても、その場で登録手続が完了しない場合があります。
印鑑登録証明書が必要となる場合には、期日に余裕をもって、事前に登録を済ませましょう。

本人申請の場合

顔写真付きの本人確認書類がある人

持ち物
  • 登録する印鑑
  • 官公署が発行し顔写真付きの本人確認書類
    ※マイナンバーカード・運転免許証、パスポート、在留カードなど
登録手続
  • 登録申請書を記入のうえ提出していただき、登録する印鑑、マイナンバーカードなどの本人確認書類を提示してください。
  • その場で印鑑登録ができます。
  • 印鑑登録が完了したら、印鑑登録証を交付します。

顔写真付きの本人確認書類がない人(保証人がいる場合)

持ち物
  • 登録する印鑑
  • 顔写真が付いていない本人確認書類
    ※健康保険証、年金手帳など
登録手続
  • 常滑市で印鑑登録している人に保証人になってもらいます。
  • 保証書(印鑑登録申請書の裏面)に保証人の署名と登録印の押印をしてもらってください。
  • 裏面の保証書に記入・押印された印鑑登録申請書を記入のうえ提出していただき、登録する印鑑と健康保険証などの本人確認書類を提示してください。
  • 保証人の氏名、住所、生年月日、登録印の印影が照合できたときは、その場で印鑑登録ができます。
  • 印鑑登録が完了したら、印鑑登録証を交付します。

顔写真付きの本人確認書類がない人(保証人がいない場合)

申請するときの持ち物
  • 登録する印鑑
  • 顔写真が付いていない本人確認書類
    ※健康保険証、年金手帳など
申請するときの手続
  • 印鑑登録申請書を記入のうえ提出していただき、登録する印鑑と健康保険証などの本人確認書類を提示してください。
  • 本人確認書類などによる氏名、住所、生年月日などの確認後、市役所から本人あてに印鑑登録照会書を郵送します。
照会書が届いたら
  • 市役所から印鑑登録照会書が届いたら、照会書の印鑑登録回答書欄に住所、氏名を自署したうえ、登録申請した印鑑を押印してください。
  • 照会書に指定されている期日までに、申請した窓口に印鑑登録回答書をご持参ください。
回答書を持参するときの持ち物
  • 印鑑登録回答書
    ※代理人が回答書を持参する場合は、回答書の代理権授与通知書欄に必要事項を記入したうえ、登録申請した印鑑を押印してください。
  • 健康保険証、年金手帳などの本人確認書類
    ※代理人が回答書を持参する場合は、本人の本人確認書類と代理人の本人確認書類
回答書を提出するときの手続
  • 印鑑登録回答書を提出していただき、健康保険証などの本人確認書類を提示してください。
  • 代理人が回答書を提出する場合は、本人の本人確認書類と代理人の本人確認書類を提示してください。
  • 印鑑登録回答書と本人確認書類による氏名、住所、生年月日などの確認後、印鑑登録が完了となります。
  • 印鑑登録が完了したら、印鑑登録証を交付します。

代理人申請の場合

印鑑登録申請は、登録する本人が窓口に出向くことを原則としています。
しかし、やむを得ない理由で本人が窓口に出向くことができない場合は、代理人による申請を行うことができます。
代理人による申請の場合には、委任の旨を証する書面が必要となります。

代理人申請

申請するときの持ち物
  • 登録する印鑑
  • 代理権授与通知書(委任状)
申請するときの手続
  • 印鑑登録申請書を記入のうえ提出してください。
  • 市役所から本人あてに印鑑登録照会書を郵送します。
照会書が届いたら
  • 市役所から印鑑登録照会書が届いたら、照会書の印鑑登録回答書欄に住所、氏名を自署したうえ、登録申請した印鑑を押印してください。
  • 照会書に指定されている期日までに、申請した窓口に印鑑登録回答書をご持参ください。
回答書を持参するときの持ち物
  • 印鑑登録回答書
    ※代理人が回答書を持参する場合は、回答書の代理権授与通知書欄に必要事項を記入したうえ、登録申請した印鑑を押印してください。
  • 健康保険証、年金手帳などの本人確認書類
    ※代理人が回答書を持参する場合は、本人の本人確認書類と代理人の本人確認書類
回答書を提出するときの手続
  • 印鑑登録回答書を提出していただき、健康保険証などの本人確認書類を提示してください。
  • 代理人が回答書を提出する場合は、本人の本人確認書類と代理人の本人確認書類を提示してください。
  • 印鑑登録回答書と本人確認書類による氏名、住所、生年月日などの確認後、印鑑登録が完了となります。
  • 印鑑登録が完了したら、印鑑登録証を交付します。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください