市営住宅の申込資格

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ページ番号1000899  更新日 令和5年8月16日

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次の1~7全てに該当すること(単身者の場合は2~8全てに該当すること)

  1. 同居中の親族 または 同居しようとする親族 がいること
    (原則として、夫婦を分割して申し込むことはできません。
    また、不自然な世帯分離・世帯構成で申し込むことはできません)
  2. 市内に住所 または 勤務場所を有すること
  3. 住宅に困窮していること 持ち家がないこと
  4. 収入基準月額(※1)に該当していること
    一般の方は、所得月額158,000円以下
    裁量階層(※2)の方は、所得月額214,000円以下
  5. 国税 および 地方税の滞納がないこと
  6. 暴力団員ではないこと
  7. 連帯保証人を確保できること                                                                                                (連帯保証人は独立の生計を営む者で住宅入居者と同程度以上の収入があるものでなければならない。)                                                                               (連帯保証人を定めることのできない者は、常滑市と協定を締結した一般社団法人賃貸保証機構をその代わりとすることができる。)                              
  8. 単身者でも認められるのは、次のいずれかに該当する場合

(ただし、身体または精神上の著しい障がいがあるため常時の介護を必要とし、
 介護を居宅で受けことができない または 困難と認められる場合は、不可)
 ア.申込時60歳以上
 イ.身体障がい者1~4級、精神障がい者1~3級または精神障がいと同程度の知的障がい
 ウ.戦傷病者
 エ.原爆認定者
 オ.生活保護者
 カ.海外引揚者(5年以内)
 キ.ハンセン病療養所入所者
 ク.DV被害者(5年以内)

(※1)収入基準月額の計算式
 =(世帯の年間総所得-基礎控除振替分10万円-同居・扶養親族数×38万円-特別控除

   の額)÷12カ月

 年間総所得の算出時、給料所得と年金所得の双方を有する場合は租税特別措置法によ

 り、所得金額調整控除として最大10万円控除となります。

 基礎控除振替分は個人事業主(自営業者等)の方は対象外となります。

 「特別控除」:寡婦27万円、ひとり親35万円、障がい者27万円、特別障がい者40万円、

 16歳以上23歳未満の扶養親族控除25万円、70歳以上の扶養親族控除10万円
 なお、ひとり親と寡婦控除の併用はできません。


(※2)裁量階層の方とは、申込家族の中に次のいずれかに該当する者がいる場合
 A.身体障がい者1~4級、精神障がい者1~3級または精神障がいと同程度の知的障がい
 B.戦傷病者
 C.原爆認定者
 D.海外引揚者(5年以内)
 E.ハンセン病療養所入所者
 F.名義人が60歳以上 かつ 同居者が60歳以上または18歳未満
 G.小学校就学前の子どもがいる

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください