常滑市子ども・子育て支援事業計画

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ページ番号1000711  更新日 令和4年3月31日

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常滑市子ども・子育て支援事業計画を策定しました。

生まれてよかった、育ててよかった、健やかな子育てができるまち とこなめ

常滑市では、子ども・子育て支援法第61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画を策定しました。

 常滑市では、計画策定に向けて子ども・子育てに関するご要望・ご意見などを把握すべく、2,000名の方を対象にアンケート調査を実施いたしました。アンケート調査によって把握された利用者の希望を考慮して、地域版子ども・子育て会議(常滑市子ども・子育て会議)で審議し、『常滑市子ども・子育て支援事業計画』を策定いたしました。

 本計画は期間を平成27年度から平成31年度までの5年間として、給付対象の施設や事業について、ニーズに対応した量の見込みを把握し、目標を実現するための確保策、実施時期を定めたものです。

図:計画策定までの流れ

趣旨と背景

 子どもや子育てをめぐる環境は大きく変化しており、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、祖父母や近隣の住民から子育てに対する支援や協力を得ることが難しく、子育てに不安や孤立感を覚える家族も増えつつあります。こうした状況の中、平成24年に「子ども・子育て関連3法」が制定され、これに基づき平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。

 本市においては、新興住宅地での急激な人口増加による教育・保育ニーズの増大など、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。こうした状況を踏まえ、「常滑市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、本市における幼児教育・保育及び地域子育て支援事業を提供する体制を整備し、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境整備に取り組むものです。

計画の基本的な視点

1.子ども・子育ての思いの共有

 子育ての仕方や子育てについての考え方は保護者によって異なります。また、家庭環境、就労形態などにより、必要とする子育て支援も異なります。しかし、どの保護者も自分の子どもが何より大切であるという気持ちは変わりません。その思いを共有し、互いの立場や考えを理解し、手を取り合って子ども・子育てができるまちをめざします。

2.質の高い、幼児教育・保育の提供

 子ども・子育て支援新制度では、市町村は「実施主体」として、責任を持って幼児教育・保育の質を確保し、安定的な制度運用を行っていくことが求められています。また、新制度のもとでは、家庭や就労状況に応じて利用する幼児教育・保育の認定が行われます。

3.地域の特性に応じた子ども・子育てを支援

本市の市域は南北に長く、人口や年齢構成、地理的な要因、交通事情など、地域ごとに特性は異なり、地域によって必要とされる子ども・子育て支援事業が異なることから、地域の実情に応じた支援を行っていきます。

概要版

計画本文

常滑市子ども・子育て支援事業計画を改正しました(平成28年2月)

『常滑市子ども・子育て支援事業計画』について、平成28年2月に開催した常滑市子ども・子育て会議に諮り見直しを行いました。

改正点

  • 放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ事業)について、『平成30年度に常滑東小学校区内に1クラス開設』を『平成29年度に常滑東小学校区内に1クラス開設』に改正
  • 利用者支援事業について、『平成28年度から子育て総合支援センターに1ヶ所設置』を『平成28年度から子育て総合支援センターと保健センターに設置』に改正

今後も事業の進捗状況の把握・評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。

常滑市子ども・子育て支援事業計画平成29年度変更計画を策定しました

『常滑市子ども・子育て支援事業計画』について、国の基本方針に沿い中間年の見直しを行い、平成30年3月に『平成29年度変更計画』を策定しました。

見直しの考え方

  • 国の基本方針に沿い、各事業の量の見込みについて「計画の値」と「実績等から推計した値」に大きくかい離(10%以上)がある事業等を見直した。の基本方針に沿い、各事業の量の見込みについて「計画の値」と「実績等から推計した値」に大きくかい離(10%以上)がある事業等を見直しました。
  • 幼児教育・保育の量の見込みについては、児童数推移、女性の就業率の増加を勘案し推計した数とし、確保方策は、その量の見込みに対し待機児童0を継続できる方策としました。
  • 放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ)の量の見込みについては、登録者実績に利用率を勘案して推計した数としました。

主な変更内容

1.幼児教育・保育の量の見込みと確保方策の変更

(1)量の見込みを上記の考え方により見直した数に変更

(2)1・2・3号認定の確保の方策の変更

2.地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策の変更

(1)量の見込みを上記の考え方により見直した数に変更

(2)放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ)の量の見込み人数・確保方策の変更

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください