特定健診データの保険者間の引継ぎについて

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ページ番号1005973  更新日 令和5年4月12日

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令和3年10月20日より、オンライン資格確認等システムを用いた、特定健診データの保険者間での引継ぎが可能となりました。

引継ぎの対象となるのは、令和2年度以降に実施した過去5年間分の特定健診データです。

特定健診データの保険者間の引継ぎは、被保険者の同意なしに行うことができますが、引継ぎを希望しない場合は、不同意申請書に必要事項を記入のうえ、健康推進課へご提出ください。

後期高齢者(主に75歳以上)の健診データも同様ですので、引継ぎを希望しない場合は、不同意申請書を健康推進課へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康推進課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3
電話:0569-34-7000 ファクス:0569-34-9470
お問合せは専用フォームをご利用ください