新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた宿泊事業者支援策「宿泊事業者緊急支援金」について

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ページ番号1002363  更新日 令和2年7月6日

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新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた行動自粛、中部国際空港セントレアの航空便数の減少などにより、経営に甚大な影響が出ている市内の宿泊事業者に対して、支援を行います。

1 対象(以下の条件を満たす事業者)
 (1)旅館業法に基づく許可を受け、常滑市内で営業する旅館・ホテル・簡易宿所
 (2)令和2年6月1日時点で許可を受けており、今後も営業を継続する意思がある者
 (3)研修施設を除く。
 (4)申請時点で市税の滞納がないこと。

2 受給権者:営業許可証に記載された申請者

3 支援金の申請及び給付方法:郵送で申請受付、指定の銀行口座へ振込

4 提出書類
 (1)必要事項を記載し押印した「緊急支援金交付申請書」   
 (2)旅館業法第3条第1項に規定する許可証の写し
 (3)誓約書  
 (4)市税の納税証明書(滞納がないことの証明) 
     又は徴収猶予を受けている場合はその通知書
 (5)振込先口座通帳の写し(表紙の裏面の見開き)
 (6)許可申請から変更がある場合は、客室数の変更が確認できる書類

5 提出先(郵送):常滑市商工観光課

6 支援額(1事業者当たり)
 1室×1千円 ※200万円が上限 (ただし、客室数が50室未満の場合は5万円)

7 申請期間
 令和2年7月1日(水曜日)から7月31日(金曜日)※必着

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください