浄化槽

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004128  更新日 令和4年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

浄化槽の保守管理・清掃について

浄化槽内は、微生物の働きを利用して、し尿などを分解し浄化します。そこで大切なのは微生物が活動しやすい環境を保つことです。そのためには、正しい使い方と定期的な点検が必要です。

正しい使い方

  • 新聞、紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻などを流さない。
  • 水に溶けやすいトイレットペーパーを使用する。
  • 便器の掃除には塩酸などの薬品を使用しない。
  • 排気管や送気口はふさがない。
  • 浄化槽の上には、荷物や車を置かない。
  • モーターを使用しているものは、電源を切らないで常時運転する。
  • 消毒薬は点検して補充する。

定期点検

浄化槽は適正な管理を行なうことにより、十分な機能を発揮し環境保護に大きな役割を果たします。美しい水を河川や海に返し自然環境を守るために、浄化槽法では次の3つが義務づけられています。

  1. 法定検査
  2. 保守点検
  3. 清掃

1.法定検査

浄化槽を新しく設置したときは、使用開始して6ケ月~8ケ月の間に1回、以後、毎年1回、指定検査機関の行なう水質に関する検査を受けることが義務づけられています。この検査は、浄化槽の外観、機能及び書類について県知事の指定した検査機関が行なうものです。
常滑市内に設置してある浄化槽については、
一般社団法人愛知県薬剤師会(電話:052-683-1131)に申し込んで検査を受けてください。

2.保守点検(家庭用は、年3回以上または4回以上)

浄化槽が正常に働いているかどうかを定期的に点検することは、故障を早く発見でき、また、清掃の時期を判断する上で非常に重要なことです。このため、浄化槽の点検は、専門的知識や技術を持ち県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

3.清掃(年1回以上、ただし全ばっ気方式は6カ月に1回以上)

浄化槽は、使用しているうちに次第に汚泥が蓄積されますので、一定量になったらこれを取り除かなければなりません。
清掃は市の許可を受けた浄化槽清掃業者(下記2社)に直接お申し込みください。
有限会社マルハチ 電話:0569-42-2976
株式会社テクア 電話:0569-35-3817

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください