取扱店舗の募集
取扱店舗の募集について
常滑焼まつり・農業まつり応援クーポンを対象取引で受け取ることができる「取扱店舗」として登録を申請する市内事業者を募集します!!
申請から実施までの手順について
ステップ0.取扱店舗の要件(対象となる店舗及び取引)
取扱店舗の要件に当てはまるかどうか確認をお願いします。
ステップ1.登録申請
該当する店舗の申請方法により申請をお願いします。
ステップ2.(市の登録後)配付物の受け取り
該当する方法により市からの配付物を受け取ってください。
ステップ3.(使用期間中)クーポンの取扱い ※
ステップ4.使用済みクーポンの換金 ※
※については募集要項でご確認ください。
ステップ0.取扱店舗の要件(対象となる店舗及び取引)
取扱店舗は、次の店舗(1)~(3)に該当する市内事業者(複数該当しても可)とします。
※店舗(1)~(3)ごとに申請方法が異なります。詳しくは、ステップ1で確認してください。
店舗(1)第57回常滑焼まつりに出店し、陶磁器を販売する者
対象取引…第57回常滑焼まつり期間中の陶磁器の販売に限る
店舗(2)第45回常滑市農業まつりに出店し、農水産物を販売する者
対象取引…第45回常滑市農業まつり当日の農水産物の販売に限る
店舗(3)市内に常設店舗を有し、主に常滑焼を販売する者
対象取引…使用期間中の陶磁器の販売に限る
店舗(4)あいち知多農業協同組合(以下「あいち知多農協」という)または市内の漁業協同 組合(以下「漁協」という)が運営する市内の直売所
対象取引…使用期間中の農水産物の販売に限る
※ただし、次のア~キのいずれかに該当する場合は除きます。
ア)店舗面積が1,000平方メートル以上の店舗または当該店舗のテナント
イ)国内11店舗以上を展開する店舗(フランチャイズ、ボランタリーチェーンを含む)
ウ)宗教的活動又は政治的活動を行っている団体が経営しているとき
エ)公序良俗に反する営業を行っているとき
オ)暴力団又は暴力団員が、経営又は経営への関与をしているとき
カ)役員等又は使用人が、暴力団(員)と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
キ)その他、本事業の趣旨から市が適当でないと判断するとき
ステップ1.登録申請
(1)申請期間
8月24日(木)~11月26日(日)
※9月5日(火)までに申請し、登録された取扱店舗については、クーポンの郵送時に同封する使用の手引きに掲載されます。お早めに申請してください。
(2)申請方法
店舗(1)~(3)は、それぞれ申請方法が異なります。該当する方法で(複数該当する場合はそれぞれ行ってください)、必要事項を明記して、取扱店舗への登録申請してください。
※必要事項…代表者情報(住所、氏名、連絡先)、店舗情報(名称、所在地)など
店舗(1)の場合
次のA~Cいずれかの方法で申請してください。
A)専用のウェブ申請フォーム
B)申請書兼誓約書(様式1号)を常滑陶磁器卸商業協同組合に提出
C)第57回常滑焼まつりの出店申込み時(既に終了)に必要事項を届け出ている出店者については、常滑焼まつり協賛会(担当:卸商業組合)が取りまとめ、申請を行います。(卸商業組合にご確認ください)
※【注意】店舗(3)にも該当する場合は、別途申請が必要です。
店舗(2)の場合
常滑市農業まつり実行委員会(担当:あいち知多農協 常滑事業部)が取りまとめ、申請を行います。
店舗(3)の場合
次のAまたはBの方法により、申請することができます。
A)専用のウェブ申請フォーム(URL)
B)申請書兼誓約書(様式1号)を卸商業組合に提出
店舗(4)の場合
あいち知多農協 常滑事業部または市内の漁協が取りまとめ、申請を行います。
(3)問合せ先【市の業務委託先】
常滑陶磁器卸商業協同組合(常滑市栄町3丁目8番地 陶磁器会館2階)
平日:午前9時~午後5時
TEL:0569-35-2455 ファクス:0569-35-2911
(4)備考
・市内に登録したい店舗を複数有する事業者は、それぞれの店舗につき申請が必要です。なお、ウェブ申請フォームからは、一度に5店舗まで申請することができます。
・市は、取扱店舗の登録申請から取得した情報を、本事業に必要な範囲で、常滑焼まつり協賛会や常滑市農業まつり実行委員会、業務委託先に提供させていただく場合があります。
ステップ2.(市の登録後)配付物の受け取り
登録された取扱店舗は、次のとおり市からの配付物を受領してください。
(1)受け取り場所
店舗(1)申請時の連絡先に連絡が入り次第、卸商業組合へお越しください。
店舗(2)第45回常滑市農業まつり当日、あいち知多農協常滑事業部から配付します。
店舗(3)申請時の連絡先に連絡が入り次第、卸商業組合へお越しください。
店舗(4)運営する団体から配付します。
(2)配付物
配付物(1)取扱店舗登録証明書
クーポンの換金の際に必要となります。紛失・盗難等のないよう、大切に保管してください。
配付物(2)換金振替依頼書(様式2号)
クーポンの換金の際に必要となります。紛失・盗難等のないよう、大切に保管してください。
配付物(3)ステッカー
店頭に掲げ、クーポンを使うことができることを市民に周知してください。
配付物(4)取扱店舗の手引き
使用期間前に読み、クーポンの取扱上の注意や換金方法等を確認してください。
その他
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください