令和4年度における土地の固定資産税・都市計画税の負担調整措置について
景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行は5%)とします。住宅用地、農地等については現行通りの5%が上乗せされます。
※負担調整措置とは‥課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。土地の評価額が上昇した場合等に、そのまま税額が上がると負担感が大きくなることから、毎年徐々に本来の課税標準額に基づく税負担に近づけていく措置です。令和4年度については、負担水準が60%未満の商業地等の課税標準額を算出する際、評価額の5%を加算するのではなく、評価額の2.5%が加算されます。
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