住民票コード変更申請
住民票コードの変更を希望する場合の申請です
住民票コードについて
- 平成14年8月5日以降、個人ごとの住民票に住民票コードが記載されました。
- 平成25年7月8日以降、外国人住民の方の住民票にも住民票コードが記載されました。
- 住民基本台帳ネットワークシステムから行政機関へ提供する本人確認情報は、法律により氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードとこれらの変更情報に限定されています。また、行政機関で利用できる事務についても法律で具体的に規定されています。住民票コードを民間が利用することは、法律で禁止されています。
- 民間での契約時に住民票コードの告知を要求すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑罰が科されます。
- 住民票コードは、無作為の番号であり、窓口で申請することにより変更が可能です。
- 申請者
- 本人
(15歳未満の方及び成年被後見人の方の場合は、法定代理人となります。) - 申請場所
- 市役所市民窓口課
- 申請時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
(年末年始、祝日を除きます。) - 必要書類等
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- 住民票コード変更申請書(窓口にご用意しております。)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード)
- 認印
- 法定代理人による申請の場合は、法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書など)
- 注意事項
- 変更後の住民票コードの指定できません。
住基カードをお持ちの方は、そのカードが無効になりますので返却をお願いします。また、引き続き住基カードが必要な場合は、あらためて申請していただく必要があります。この住基カード申請には、手数料が必要となります。
「住民票コードの変更申請書」の記入例と様式を印刷される方は、下記の添付ファイルをご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください