令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援給付金(3万円給付)について

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ページ番号1006847  更新日 令和5年9月16日

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令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援給付金(3万円)について

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯へ1世帯当たり3万円を給付します。

支給対象者

1.住民税非課税世帯

  令和5年6月1日時点で常滑市に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯

 ただし、以下の世帯は対象外となります。

  • 住民税が課税されている者に世帯員全員が扶養されている世帯
  • 租税条約の適用を受ける者を含む世帯で、免除の適用を受けて非課税となる世帯
  • すでに他市町村で、令和5年度非課税世帯に対する給付金を受給した世帯

※ご注意ください!※

「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援給付金確認書」提出後、または支給後に修正申告等により住民税が課税となった場合、支給された給付金は返還となります。

住民税が課税された場合は福祉課へ連絡してください。

 

 2.家計急変世帯

 申請日に本市の住民基本台帳に記録されている住民税非課税世帯以外の世帯で、予期せず家計が急変し、令和5年1月から8月の収入が減少し、住民税非課税世帯と同等の事情にあると認められる世帯

 非課税水準の目安(給与収入の場合)

扶養している

親族の状況

非課税相当収入限度額

(年額)

1カ月当たり

(めやす)

単身または扶養親族がいない場合

93.0万円

77,500円

配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合

137.8万円

114,833円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

168.3万円

140,250円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

209.9万円

174,916円

扶養している

親族の状況

非課税相当収入限度額

(年額)

1カ月当たり

(めやす)

障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合     

204.3万円

170,250円

給付額

1世帯あたり3万円

申請方法

申請者は、原則、世帯主になります。

1.住民税非課税世帯

令和5年7月上旬に対象世帯へ「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援給付金支給要件確認書」を発送しました。

内容を確認し、必要事項を記入した上で、令和5年10月10日(火)までに同封の返信用封筒にて返送してください。

  • 常滑市で課税判定のできない令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯は、世帯全体の課税状況を判定できないため、確認書は送付しません。確認書の届かない非課税世帯の方は、申請書等の提出が必要となりますので、ご連絡ください。
  • 未申告者を含む世帯は、課税状況を判定できないため、確認書を送付していません。税務課で申告の上、福祉課へご相談ください。

2.家計急変世帯

窓口での申請が必要となります。

申請書の様式等につきましては、以下の「申請書類(家計急変世帯)」をご利用ください。

本人確認書類、世帯全員の令和5年1月から8月の間の任意の1カ月の収入が分かる書類、受取口座を確認できる書類を用意し、令和5年8月1日(火)から10月10日(火)までに常滑市役所福祉課の窓口に申請をしてください。

申請期間

1.住民税非課税世帯

「支給要件確認書」の発行日から令和5年10月10日(火)まで

2.家計急変世帯

 令和5年8月1日(火)から令和5年10月10日(火)まで

申請書類(家計急変世帯)

家計急変の申請に必要な書類

 ※提出書類については、家計急変申請書2ページ目に詳細が記載されていますのでご確認のうえご提出ください。

  • 家計急変申請書(様式は以下のとおり)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式は以下のとおり)
  • 「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • (※令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ)戸籍の附表の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(公金受取口座を指定の方は提出不要です。)

 

家計急変申請書

家計急変簡易な収入(所得)見込額の申立書

給付金を装った詐欺にご注意ください!

自宅に県や市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援給付金(3万円)は非課税です

 電力・ガス・食料品等価格高騰生活支援給付金は、「令和五年三月予備費使用にかかる低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により差押禁止と非課税の対象です。

 通帳には「カカクコウトウセイカツシエンキュウフキン」と記載されます。

よくあるご質問

  • Q1.去年まで学生で今年の春に就職し1人暮らし(単身世帯)をしているが、確認書の送付がない。

   A1.ご家族のどなたかの税金上の扶養になっている可能性があります。ご家族にご確認ください。

     世帯員全員が課税者の扶養に入っている場合は、給付の対象外です。

 

  • Q2.1人暮らし(単身世帯)の年金生活者だが、知り合いは確認書が来た。同じ暮らしぶりなのになぜ確認書の送付がないのか。

   A2.別居のご家族(お子さんなど)のどなたかの税金上の扶養になっている可能性があります。ご家族にご確認ください。

     世帯員全員が課税者の扶養に入っている場合は、給付の対象外です。

 

  • Q3.去年は収入がないため住民税非課税世帯であると思うが、確認書の送付がないのはなぜか。

   A3.主に以下の原因が考えられます。

     (1)世帯員全員が、課税されている別世帯のご家族の税金上の扶養に入っている。

     (2)世帯員のうちどなたかが未申告である。(世帯の課税状況が判断できません)

     未申告である場合は、令和5年1月1日時点で住民登録のあった市町村で申告をする必要があります。

     詳しくはお住まいの市町村税務課でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください