子ども医療(令和2年3月診療分まで)
中学3年生までの通院・入院にかかる医療費を助成します。
平成28年10月診療分からの助成について
対象者
子ども医療費受給者証交付の有無と助成内容
(平成28年10月診療分から)
対象者 | 出生から小学6年生までの通院および入院 | 中学1年生から中学3年生までの通院 | 中学1年生から中学3年生までの入院 |
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受給者証 |
交付 |
交付 | 交付 |
助成内容 | 保険診療自己負担額 | 保険診療自己負担額の3分の2 | 保険診療自己負担額 |
※「小学6年生まで」とは、「12歳に達する日の属する年度の末日まで」です。
※「中学3年生まで」とは、「15歳に達する日の属する年度の末日まで」です。
【小学6年生までのお子さま】
子ども医療費受給者証を交付しますので、お子さまの名前が記載された健康保険証を持って保険年金課窓口で交付申請をして下さい。
子ども医療費受給者証と健康保険証を提示することにより、愛知県内の医療機関窓口でのお支払は不要です。
ただし、以下の場合は払い戻し手続きが必要です。
- 子ども医療費受給者証を提出できずにやむを得ず医療費を自己負担したとき
- 県外の病院などで受診したとき
- 医師の指示により、治療用装具を購入したとき(先に加入健康保険に対して申請をして下さい。)
【中学1年生から中学3年生までのお子さま】
子ども医療費受給者証を交付しますので、お子さまの名前が記載された健康保険証を持って保険年金課窓口で交付申請をして下さい。
子ども医療費受給者証と健康保険証を提示することにより、常滑市内の医療機関窓口で直接助成を受けることができます。窓口での自己負担は、通院は1割、入院は不要です。
ただし、以下の場合は払い戻し手続きが必要です。
1.子ども医療費受給者証を提出できずにやむを得ず医療費を自己負担したとき
2.市外の病院などで受診したとき
3.医師の指示により、治療用装具を購入したとき(先に加入健康保険に対して申請をして下さい。)
平成28年9月診療分までの助成について
平成24年10月診療分から、小学4年生から中学3年生までの通院医療費の3分の2を申請により助成しています。(※払い戻し手続きが必要です。)
ただし、学校内のけがなどで、日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合は対象外です。
※払い戻し手続きの期限は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。平成24年10月診療分からの申請は、平成29年10月から順次有効期限が終了します。申請漏れのないよう、ご注意ください。
対象者
子ども医療費受給者証交付の有無と助成内容
(平成28年9月診療分まで)
対象者 | 出生から小学3年生まで | 小学4年生から中学3年生までの通院 | 小学4年生から中学3年生までの入院 |
---|---|---|---|
受給者証 | 交付 | 平成28年9月までは交付なし | 平成28年9月までは交付なし |
助成内容 | 保険診療自己負担額 | 保険診療自己負担額の3分の2 | 保険診療自己負担額 |
※「小学3年生まで」とは、「9歳に達する日の属する年度の末日まで」です。
※「中学3年生まで」とは、「15歳に達する日の属する年度の末日まで」です。
【小学3年生までのお子さま】
以下の場合は払い戻し手続きが必要です。
1.子ども医療費受給者証を提出できずにやむを得ず医療費を自己負担したとき
2.県外の病院などで受診したとき
3.医師の指示により、治療用装具を購入したとき(先に加入健康保険に対して申請をして下さい。)
【小学4年生から中学3年生までのお子さま】
医療機関窓口でお支払いいただいた医療費は、払い戻し手続きが必要です。
払い戻し手続き方法
下記を参考に必要なものをご準備ください。
中学3年生までのお子さまの通院医療費の払い戻し手続きは、市役所保険年金課窓口又は郵送で受け付けします。
※郵送申請された場合、不着等の郵送事故の責任は負いかねますのでご了承ください。
払い戻し手続きに必要なもの
保険年金課窓口【通院・入院】
- 子ども医療費受給者証
- お子さまの健康保険証
- 受診者名と保険診療点数のわかる領収書
- 口座のわかるもの(通帳等)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
保険年金課窓口【補装具】
- 子ども医療費受給者証
- お子さまの健康保険証
- 受診者名と保険診療点数のわかる領収書
- 口座のわかるもの(通帳等)
- 支給決定通知書(社会保険の方のみ)
- 医師の診断書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
郵送
- お子さまの健康保険証(コピー)
- 受診者名と保険診療点数のわかる領収書(原本)
- 口座のわかるもの(申請書に記入)
- 子ども医療費支給申請書
- 郵送申請チェックシート
- 返却用封筒(切手を貼り、宛名を書いたもの)
※一月の自己負担額が21,000円以上かかっている場合は、委任状が必要な場合がありますので、保険年金課窓口までお越しください。
※子ども医療費支給申請書は記入の仕方を参考に記入してください。
(注)社会保険の方で医療機関窓口で10割負担した場合は、支給決定通知書が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください