低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について

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ページ番号1006478  更新日 令和6年3月1日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給について

低所得世帯の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。

申請受付は、令和6年2月29日(木)をもって終了しました。

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

※主に令和5年度分の住民税均等割非課税世帯が対象となります。確定申告または住民税申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてください。申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、給付金の給付がされない可能性があります。

1.対象者

(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方(申請不要)

(2)対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者であって、以下に該当する方

  • 家計急変者:食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

2.給付額

児童1人あたり5万円

3.支給予定日

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方 令和5年6月下旬を予定

(2)家計急変者 申請した月の翌月末 ※審査状況により遅れることがあります

4.給付金の申請手続き

(1)令和4年度給付金の支給対象者

申請は不要です。

該当世帯に6月中旬に支給についてのお知らせを送付予定です。

※給付を辞退する場合は「受給拒否の届出書(様式第1号)」を令和5年6月19日(月曜日)必着で、子育て支援課まで持参していただくか、郵送にて提出してください。

(2)家計急変者

申請が必要です。

ただし、以下の「所得要件」の1か2のいずれかに該当し、かつ、「養育要件」の1から4のいずれかに該当する方

※ひとり親世帯分として給付金を受け取った方は対象外です。

所得要件

1.令和5年1月以降の家計急変者

2.令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

養育要件

養育要件

要件

対象者
1.児童手当受給者 令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の児童手当の受給資格の認定または額の改定の認定を受けた方
2.特別児童扶養手当受給者 令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定または額の改定の認定を受けた方
3.高校生等を養育する方 上記1・2のいずれかに該当する方以外で、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に出生した児童を養育する方であって、常滑市内に住民票がある方
4.政令で定める額以上の収入がある養育者 上記1・2のいずれかに該当する方以外で、児童手当施行令第7条に規定する額以上の収入があり、平成20年4月2日以降に出生した児童を養育する方であって、常滑市内に住民票がある方

必要書類

◆本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

◆世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本または住民票など)

◆通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)

◆申請者及び配偶者等の令和5年1月以降の任意の1カ月分の収入が確認できる書類(給与明細や年金振込通知など)

◆給付申請書(様式第3号)

◆収入額申立書もしくは所得額申立書(様式第4号)

5.申請期間

令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

※ひとり親世帯の対象の方、申請不要で支給される方については、対象外です。

 

6.申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください