新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の特例措置について

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ページ番号1004684  更新日 令和2年5月2日

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 定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生および、まん延を予防する観点から非常に需要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していますので、引き続き、定期予防接種のスケジュールに沿って接種していただくことが望ましいです。

 ただし、接種のための受診による感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等、やむを得ない事情で期限内に接種ができない方については、規定の接種時期を超えて接種が可能になる場合があります。

 該当する場合は、規定の接種時期を超える前に、保健センターへご相談ください

このページに関するお問い合わせ

福祉部 健康推進課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3
電話:0569-34-7000 ファクス:0569-34-9470
お問い合わせは専用フォームをご利用ください