市外小中学校等通学者給食費支援金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、安定して子育てができる環境の整備を図るため、市内に在住する世帯へ、市の給食費相当分を支援します。なお、対象と思われる方には、学校教育課から申請書を送付しています。
対象者
以下のいずれかに該当する児童生徒がいる方が対象です。
・市外の小中学校(特別支援学校を含む)に通う方
・市内の小学校へ通学しているが、給食費を支払わずに、代替として弁当を持参している方
・常滑市適応指導教室(ばる~ん)へ通学し、給食を喫食している方
補助対象期間
令和5年1月から令和5年3月まで
補助金額
(1)小学校(1年生から6年生)に該当する方
常滑市小学校給食単価250円×在学日数(※)
(2)中学校(1年生から3年生)に該当する方
常滑市中学校給食単価290円×在学日数(※)
※在学日数とは、給食等が提供される日又は昼食用の弁当を持参する日のうち、児童又は生徒が出席した日数とします。
※特別支援教育就学奨励費で給食費を半額補助されている場合は、常滑市学校給食単価の半額を支給します。
提出書類及び申請方法
(1)市外小中学校等通学者給食費支援金申請書
(2)通帳等の振込先が分かるものの写し
以上の(1)、(2)の書類を同封の返信用封筒でご提出ください。なお申請書には、学校による証明欄がございますので、提出する前に学校にて証明をもらってください。
申請受付期間
令和5年3月24日(金)~令和5年4月14日(金)※当日消印有効
決定通知について
支給決定者には決定通知を送付いたします。
※常滑市が申請内容を審査した結果、申請した内容と異なる額が支給決定される場合がございます。
注意点
・該当する場合であっても、申請がなければ補助は受けられません
・その他の支援金等(特別支援教育就学奨励費、生活保護法第13条に規定する教育扶助等)で学校給食費等相当額を支給されている場合は補助は受けられません
提出先
〒479-8610 常滑市飛香台3-3-5 常滑市教育委員会 学校教育課 ※郵送可
電話:0569-47-6129(直通)
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 学校教育課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6129 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください