新型コロナウイルスワクチン接種の健康被害救済制度について(4月7日更新)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付(医療費・障害年金等の給付)が行われます。(保険適応の医療費のみが対象となります)
制度について、詳しくは厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)をご覧ください。
申請書・請求書等の各種様式もこちらからダウンロードしてご使用ください。
給付の流れ
請求者は、給付の種類に応じ、常滑市に請求をします。
常滑市は、請求書等を受理した後、常滑市予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達をします。(予防接種との因果関係が比較的明らかなアナフィラキシー等の場合であって、下記の様式5-1-1を用いる場合には予防接種健康被害調査委員会による調査を省略できます。)
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて常滑市に通知をします。
給付が認められた事例に対して、常滑市から請求者に給付が行われます。
注意事項
・申請に必要な書類に係る文書料等は自己負担となります。また、差額ベッド、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
・後日、追加資料をご提出いただく場合があります。
・申請受理から結果の通知まで、通常、4カ月~12カ月の期間がかかります。
・申請先は接種時の住民票所在地の市町村です。
愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金について
詳しくは、下記のページでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 健康推進課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3
電話:0569-34-7000 ファクス:0569-34-9470
お問い合わせは専用フォームをご利用ください