融資・助成制度の案内
新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けた中小企業者の方へ
愛知県制度融資
経済環境適応資金/サポート資金【セーフティネット】 (拡充)
・セーフティネット保証4号
愛知県を含む全国47都道府県を指定地域としてセーフティネット保証4号が発動されました。
・セーフティネット保証5号
直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
※セーフティネットの認定申請における必要書類は当ページ下部をご確認ください。
関連機関における事業者向け支援策
中小企業者のための融資 ・補助金について
常滑市では、中小企業者の皆様に対し、事業に必要な資金の融資を行っています。また利用制度によっては、信用保証料の一部を補助する補助金も設けていますのでご利用ください。
1.小規模企業等振興資金融資制度(通称:マル振)
ご利用できる方
県内に事業所または営業所があり、事業を営んでいる個人、会社、医療法人及び企業組合、特定非営利活動法人等
種類 | 通常資金(振) | 小口資金(振小) |
---|---|---|
対象 | 従業員が50人(商業・サービス業30人)以下の中小企業者 | 従業員が20人(商業・サービス業 5人)以下の中小企業者 |
金額 | 5,000万円以内 |
2,000万円以内
※平成30年4月1日より1,250万円から2,000万円に限度額拡大 |
期間および 貸付利率 (平成31年4月1日現在) |
運転資金
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運転資金
設備資金
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申込先 | 金融機関 | 金融機関 |
信用保証 | 責任共有制度対象 | 責任共有制度対象外 |
連帯保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しません | 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しません |
担保 | 原則として不要 | 原則として不要 |
責任共有制度とは信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の皆様方の支援を行なうことを目的として、導入された制度です。商工業振興資金に適用され愛知県信用保証協会と金融機関が責任を共有することになります。
取扱金融機関
三菱UFJ銀行 半田支店、中京銀行 常滑支店、知多信用金庫 あおみ支店・あすか台支店・常滑中央支店・奥田支店、半田信用金庫 常滑支店、西尾信用金庫 常滑支店、あいち知多農業協同組合 本店
実態調査について
責任共有制度導入後は金融機関に申込をされた資金については、※金融機関が調査を行います。ただし必要に応じて市職員がお伺いする場合もあります。
信用保証協会について
信用保証協会とは、中小企業を経営する方が、金融機関から事業に必要な資金を借りるとき、その保証人となって資金を借りやすくする公的機関です。
信用保証料について
信用保証委託に応ずることの報酬(対価)としてお支払いいただく保証協会独自のもので、金利や手数料とは全く性質の異なるものです。
信用保証料は、金融機関からの融資を受けたとき、原則として一括で金融機関を通じて保証協会へ納めていただきます。
常滑市では、信用保証料の一部を助成する制度を設けています。 詳しくは、「3.市補助金について」をご覧ください。
2.中小企業信用保険法に基づく保証認定(通称:セーフティネット認定)
取引先企業の倒産・事業活動の制限、売上高の減少、金融機関の経営合理化等による借入金の減少等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化を行う制度です。
この制度を利用するには、申請者(事業者)が中小企業信用保険法第2条第5項のいずれかに該当し、経営の安定に支障が生じている「特定中小企業者」であることを、市から認定される必要があります。
※5号認定(全国的に業況の悪化している業種)以外の認定を検討される方は事前に経済振興課までご相談ください。
※常滑市で認定ができる事業者は、市内に事業所のある法人または個人事業主です。
4号認定の概要
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障を生じている小規模企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県からの要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
※指定期間が再延長され令和6年6月30日までセーフティネット保証4号の地域として指定されることとなりました。
※事前に金融機関で融資に関する相談をしてからの申請をお願いします。
対象事業者
(1)指定地域(※1)において、1年以上継続して事業を営んでいること。
(2)令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症による災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた
後、原則として1カ月の売上高等が前年(※2)同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
※1:指定地域については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
※2:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の売上と比較してください。
(3)資金使途が借換であること(令和5年10月1日から)。
→詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
提出書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4-1) ※旧様式(令和5年9月30日以前に提出する場合) (PDF 50.9KB)
-
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4-1) ※新様式(令和5年10月1日以降に提出する場合) (PDF 124.7KB)
1部提出(実印) - 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4-2) ※旧様式(令和5年9月30日以前に提出する場合) (PDF 54.2KB)
-
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4-2) ※新様式(令和5年10月1日以降に提出する場合) (PDF 128.6KB)
1部提出(実印)
※創業後1年未満または事業拡大等により前年比較が困難な場合 - 売上高推移表 (PDF 20.4KB)
-
委任状 (PDF 28.3KB)
金融機関が代理で申請する場合に必要です。 - チェックリスト (PDF 94.2KB)
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様式4-(2)の添付書類 (PDF 18.3KB)
申請書様式第4-(2)で申請する際に添付
5号認定の概要
全国的に業況の悪化している業種(指定業種※1)に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、かつ(イ)、(ロ)のいずれかの認定要件を満たす場合に認定申請をすることができます。
※1:行っている事業の業種を特定する際は、日本標準産業分類検索サイトをご活用ください。特定後、行っている事業が指定業種に属しているかどうかについては、指定業種一覧でご確認ください。
※2:事前に金融機関で融資に関する相談をしてからの申請をお願いします。
※3:認定申請書と添付書類の様式を変更しました。(令和3年8月10日)
【認定要件】
(イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
【事業と指定業種の関係】
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。
提出書類 ※様式を変更しました。(令和3年8月10日)
-
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-1.2.3、ロ-1.2.3) (PDF 81.4KB)
1部(実印) - 添付書類(イ-1.2.3、ロ-1.2.3) (PDF 51.4KB)
- 売上高推移表 (Excel 10.5KB)
- 委任状 (PDF 28.3KB)
- チェックリスト (PDF 53.1KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-4,5,6) (PDF 68.6KB)
実績見込みで比較する場合 -
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-7,10,13) (PDF 70.6KB)
創業、事業拡大等、前年度比が適当でない場合
(主たる事業が指定業種の事業者) - 添付書類(様式5-イ-4,5,6,7,10,13) (PDF 51.1KB)
※法人の場合は、登記簿謄本、決算報告の写し、直近の3カ月の売上が確認できるもの(売上元帳など)、許認可(必要な業種のみ)が必要です。
※個人の場合は、確定申告の写し、直近の3カ月の売上が確認できるもの(売上元帳など)、許認可(必要な業種のみ)が必要です。
3.市補助金について(信用保証料に対する補助金)
平成29年4月より補助対象および補助率を拡大しました!
市では、中小企業に対し愛知県信用保証協会への信用保証料の一部を補助しています。
- 対象となる事業者:下記の制度を利用し、愛知県信用保証協会の保証決定を受けた市内で営業する中小企業者
- 対象制度:(1) 小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)
(2) 経済環境適応資金(創業等支援資金)
※(2)経済環境適応資金をご利用の方は申請時に愛知県信用保証協会が発行する「信用保証書」
の写しを提出してください。 - 補助金額:信用保証料の50%(上限10万円、100円未満は切捨て)
※融資金額に借換え金額が含まれる場合の補助金の額は、次のとおり算出した額とします。
補助金額=信用保証料×50%-信用保証料×50%×借換え資金÷借入金額 - 申請方法:交付申請書に必要事項を記入、金融機関による押印の上、市経済振興課まで提出。
- 申請期限:借入れから30日以内
提出書類
- 交付申請書(様式第1) (Word 93.1KB)
- 交付申請書(様式第1) (PDF 69.0KB)
- 交付申請書(記入例) (Word 114.8KB)
- 請求書(様式第2) (Word 82.4KB)
- 請求書(様式第2) (PDF 63.6KB)
- 請求書(記入例) (Word 104.2KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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