国民健康保険税の減免

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ページ番号1004899  更新日 令和5年1月4日

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国民健康保険税の減免について

対象世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少する見込みで、次のⅰからⅲすべてに該当する世帯

ⅰ 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(事業収入等には、国や県、市等からの各種給付金は含みません)。

ⅱ 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

ⅲ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

〈注意事項〉

・減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得が0円以下の場合は、この減免の対象となりません。

・非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる場合は、この減免の対象となりません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は対象となる場合があります。

・世帯に未申告者がいる場合は、減免することができない場合があります。

・収入状況が改善し減免要件を満たしていないことが明らかになった場合は、決定した減免の全部又は一部を取り消す場合があります。

減免される国民健康保険税額

対象世帯(1)に該当する場合・・・全額免除

対象世帯(2)に該当する場合・・・(A✕B/C)✕D

A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額

D 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得に応じて算出した割合

令和3年中の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下であるとき 1
400万円以下であるとき 0.8
550万円以下であるとき 0.6
750万円以下であるとき 0.4
1,000万円以下であるとき 0.2

※主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額(A✕B/C)の全部を免除します。

減免対象税額及び減免申請受付期間

減免対象税額 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の支給日)が設定されている令和4年度分の国民健康保険税
減免申請受付期間 令和4年度納税通知書発送日(令和4年7月中旬)から令和5年3月31日

※既に納付されている場合であっても減免対象となる場合は、減免決定後に還付します。

申請時の必要書類

該当世帯 申請に必要なもの
対象世帯(1)に該当する場合

・減免申請書

・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免に際しての確認書

・医師の診断書(原本)

対象世帯(2)に該当する場合

・減免申請書

・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免に際しての確認書

・申請月前月までの令和4年中の収入の分かるものの写し(給与明細や帳簿等)

・保険金額、損害賠償額の分かるものの写し(保険金、損害賠償等により補填される場合)

・廃業等届出書や事業主の証明等の写し(事業等の廃業や失業した場合)

 

申請様式ダウンロード

減免該当確認のためのフローチャート

減免額計算例1

世帯構成員 令和3年中の収入及び所得状況 令和4年中の収入及び所得状況 収入の減少率
甲さん:50歳(主たる生計維持者)

事業収入    250万円

  所得    100万円

不動産収入 200万円

   所得 100万円

株式譲渡収入 55万円

    所得 50万円

 

事業収入    150万円

  所得      50万円

不動産収入 200万円

   所得 100万円

株式譲渡収入 55万円

    所得 50万円

100分の40(該当)

 

0(非該当)

 

0(非該当)

乙さん:50歳

給与収入 135万円

  所得  80万円

※減免判定には使用しません。 ※減免判定には使用しません。
丙さん:25歳

給与収入 125万円

  所得  70万円

※減免判定には使用しません。 ※減免判定には使用しません。

新型コロナウイルスの影響により甲さんの令和4年中の事業収入が150万となる見込みです。

減免前の令和4年度の国民健康保険税額は、3人で440,000円です(計算都合上実際の金額とは若干異なります)。

 

減免額:(A✕B/C)✕D

A=440,000円

B=1,000,000円(甲さんの令和3年中の事業所得)

C=2,500,000円(甲さんの令和3年中の合計所得)+800,000円(乙さんの令和3年中の合計所得)+700,000円(丙さんの令和3年中の合計所得)

D=1

減免額=110,000円

減免後の令和4年度の国民健康保険税額=330,000円(440,000円-110,000円)

計算例2

世帯員構成 令和3年中の収入及び所得 令和4年中の収入及び所得状況 収入の減少率
丁さん:50歳(主たる生計維持者)

事業収入   30万円

  所得    0円

配当収入   15万円

  所得   15万円

事業収入   15万円

  所得        0円

配当収入   15万円

  所得   15万円

100分の50(該当)

 

0(非該当)

新型コロナウイルスの影響により丁さんの令和4年中の事業収入が15万円となる見込みです。

減免前の令和4年度の国民健康保険税額は25,400円です。

 

減免額:(A×B/C)×D

A=25,400円

B=0円(丁さんの令和3年中の事業所得)

C=150,000円(丁さんの令和3年中の合計所得金額)

D=1

減免額=0円

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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