市議会の役割

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ページ番号1001557  更新日 平成28年8月25日

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市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権など多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、市議会では次のような仕事をしています。

議決

市議会の最も基本的な役割で、条例を制定・改正・廃止したり、予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。

選挙・同意

議長や副議長、選挙管理委員を選挙したり、また、副市長、監査委員などを市長が選任したりする際に同意を与えます。

検査・監査・調査

市政が、市民の期待どおり適正に行われているかを監視するため、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたりします。また、必要によって関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することもあります。

意見書の提出

市政の発展に必要な事柄の実現を、国や県などの関係機関に要請するため、市議会の意思をまとめた意見書を提出します。

請願・陳情の受理

市民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは市長などに送付して、その実現を図ります。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6128 ファクス:0569-34-6710
お問合せは専用フォームをご利用ください