特例郵便等投票
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養している方で、一定の条件を満たす方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票の制度を利用し、投票用紙及び投票用封筒を請求される選挙人の方は、請求書(添付ファイルを参照してください。)に必要事項を記入し、所定の方法により選挙管理委員会事務局まで郵送してください。
この制度を利用できる方の詳細や投票までの流れ等は、総務省ホームページをご覧ください。
なお、投票用紙の請求は投票しようとする選挙の投票日当日の4日前まで(必着)行うことができます。
添付ファイル
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