悪臭

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ページ番号1001541  更新日 令和4年3月31日

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県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく悪臭関係工場等届出受付

悪臭関係工場等の届出対象事業者から県条例に基づく届出書を受理しています。

届出対象事業

  • 畜産農業のうち次に掲げるもの
    豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上)
    牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上)
    鶏3,000羽以上飼育
    うずら20,000羽以上飼育
     
  • 乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業
  • コーンスターチ製造業
  • 紡糸施設を有するレーヨン製造業
  • クラフトパルプ製造業
  • 製膜施設を有するセロファン製造業
  • 加硫施設を有するゴム製品製造業
  • カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業
  • 石油精製業
  • 溶鉱炉を有する製鉄業
  • シェルモールド法による鋳物製造業
  • 化製場
  • し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)
  • ごみ処理場
  • 終末処理場

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください