マイナンバーに関する独自利用事務について

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ページ番号1002380  更新日 平成30年11月8日

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独自利用事務とは

 独自利用事務とは、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務で、地方公共団体等が独自にマイナンバーを利用する事務をいいます。

 当市では、番号法第9条第2項に基づく条例として、「常滑市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、独自利用事務を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携をすることができます。(番号法第19条第8号)

 当市において情報連携を行う独自利用事務については、次のとおり個人情報保護委員会に届出をし、承認されています。(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

常滑市において情報連携を行う独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称(届出書) 根拠規範
市長 1
市長 2
市長 2
市長 4
市長 5
市長 6
市長 7
市長 8
市長 9

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください