債権管理の適正化

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ページ番号1001442  更新日 平成25年5月13日

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市民の負担の公平性を確保し、全庁的に共通認識を持って債権管理について適正化を図ることを目的に、債権管理に係る基本方針や債権管理条例を定めて取り組みます。

 市民の負担の公平性を確保し、全庁的に共通認識を持って債権管理について適正化を図ることを目的に、以下のとおり債権管理に係る基本方針や債権管理条例を定めて取り組みます。

滞納債権の納付に関する申し出・ご相談等については、これまでどおり各担当課までお願いします。

1.常滑市債権管理基本方針

基本方針の要旨

(1)「強制徴収公債権」に関する対応

  • 強制徴収公債権:市税、国民健康保険税、後期高齢者保険料、介護保険料、保育園保育料など
    職員が督促、催告、納付相談に努め、悪質な債権に対しては滞納処分を検討・実施します。
     

(2)「非強制徴収公債権」及び「私債権」に関する対応

  • 非強制徴収公債権:幼稚園授業料、農業集落排水施設使用料、公の施設使用料など
  • 私債権:市営住宅使用料、水道料金、市民病院診療費、学校給食費など
    職員が督促、催告、納付相談に努め、悪質な債権に対しては支払督促を検討・実施します。
     

方針の詳細は以下ファイルをご覧ください。 

2.常滑市債権管理条例

(1)条例の概要

条例では、強制徴収公債権を始めとする各種債権の管理に関する基本的事項を規定するとともに、滞納処分規定のない非強制徴収公債権及び私債権については、地方自治法等に基づく債権回収の手続、回収が不可能な債権の放棄及び放棄した場合の議会への報告を規定しています。

(2)条例の基本的な構成(全14条)

(第1条~第4条)
条例の基本的事項として「条例の目的」、「債権の定義」等を規定
(第5条~第11条)
法令に基づく債権管理の各種手続として「督促」、「強制執行等」、「徴収停止」、「免除」等を規定
(第12条~第14条)
回収不可能な債権について「放棄」及び市議会への「報告」等を規定

条例は以下ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 企画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6111 ファクス:0569-35-4329
お問合せは専用フォームをご利用ください