男女共同参画社会推進事業費補助金交付制度

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ページ番号1005910  更新日 令和5年7月7日

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住民団体等が行う男女共同参画社会推進事業に対する補助制度です。
事業実施を予定する団体を募集しています。

男女共同参画社会推進事業費補助制度

 男女共同参画社会の形成の促進活動を行う市内団体の補助金を交付することにより、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的としています。

 令和5年度中に事業を予定し、補助を希望する団体は、「男女共同参画社会推進事業費補助金交付申請書」を提出してください。

補助対象事業

1.団体相互の連絡、協議に関する事業
2.学習活動と情報の交換に関する事業
3.広く地域社会を対象とした交流に関する事業

補助対象経費

事業に関する経費
※団体の運営管理費、食糧費、備品購入費などの費用は補助の対象とはなりません。

補助額

上限5万円
※補助額は、予算の範囲内とします。

申請時期

令和5年度中に事業実施を予定している団体は、一度、窓口へご相談ください。

【参考】

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6108 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください