申告が必要な人

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ページ番号1006015  更新日 令和5年12月21日

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申告が必要な人について説明します。

確定申告が必要な人

確定申告をしなければならない人

1月~12月中に何らかの所得があり、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人はその年分の所得税確定申告が必要です。

(1)給与収入がある人で、次のいずれかに該当する人

 (イ)給与収入が2,000万円を超える人

 (ロ)一カ所から給与等の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える人

 (ハ)二カ所以上から給与等の支払を受けている人で、年末調整された主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を超える人

(2)公的年金収入がある人で、次のいずれかに該当する人

 (ニ)公的年金収入が400万円を超える人

 (ホ)公的年金のほかに、20万円を超える所得があった人

(3)給与・公的年金がない人で、次のいずれかに該当する人

 (ヘ)営業、農業、不動産などその他の所得があった人で、その年中の所得合計額から所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)の合計額を差し引いた金額を基礎として算出した税額が配当控除の額を上回る人

 (ト)土地や建物を売った人などで、売却価格が取得価格などの費用を上回る人

 (チ)損失を翌年に繰り越す人

源泉徴収された所得税の還付を受ける人

上の(1)~(3)に該当せず、確定申告をしなくてもよい人でも、医療費控除や寄附金控除、住宅借入金等特別控除などの適用を受けることで、源泉徴収された所得税が還付される人は、確定申告をすることができます。

還付を受けるために所得税確定申告をする場合は、金額の多少によらず、全ての所得を申告しなければなりません。また、ふるさと納税でワンストップ特例を申請している方のうち確定申告をする方は、ワンストップ特例が適用されなくなりますので、確定申告で寄附金控除として申告をしてください。

損失を翌年以降に繰り越す人

株式の譲渡や先物取引などの損失を翌年以降に繰り越す人は、確定申告が必要です。

確定申告をする場合は、損失があった所得だけでなく、全ての所得を申告しなければなりません。

申告の内容によって会場が異なります

申告会場は、常滑市が設置する会場と、半田税務署が設置する会場があります。申告の内容によってご利用いただける会場が異なりますので、「申告受付会場のご案内」でご確認ください。

市県民税申告が必要な人

市県民税申告をしなければならない人

令和6年1月1日現在、常滑市内に住所があって、次の(1)~(5)のいずれかに該当する人は市県民税申告が必要です。

(1) 事業を営む人、不動産収入や報酬などがあった人で、確定申告をする必要がない人

(2) 不動産(土地や建物)を売却した人で、確定申告をする必要がない人

(3) 給与収入があった人のうち、次の(イ)または、(ロ)に該当する人

     (イ)  勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されない人

     (ロ) 給与以外に所得(退職所得を除く)がある人
※給与以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、市県民税の申告は必要です。

(4)公的年金以外に所得(退職所得を除く)がある人
※年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、市県民税の申告は必要です。

(5) 令和5年1月~令和5年12月中の収入がない人、または非課税の収入だけの人のうち、令和6年1月1日現在、どなたの扶養親族にもなっていない人または市外の人から扶養されている人

(1)~(4)に該当する人は、所得額の多少によらず市県民税申告が必要です。ただし、確定申告書を提出した人は必要ありません。

市県民税申告で控除を受ける人

上の(1)~(5)に該当しない人でも、市県民税で控除を受けるため、次の(1)~(3)の人は市県民税の申告が必要です。ただし、確定申告書を提出した人は必要ありません。

(1) 給与収入があった人のうち、年末調整で申告しなかった控除や、雑損控除、医療費控除など追加する人

(2) 公的年金等受給者のうち、公的年金等の収入が400万円以下の人で雑損控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける人

(3) 給与収入及び公的年金収入がある場合で、次の(イ)~(ハ)を全て満たすとき所得金額調整控除を適用する人

 (イ)給与収入が55万円超

 (ロ)年金収入が64歳以下で60万円(または65歳以上で110万円)超

 (ハ)給与所得+公的年金所得が10万円を超える

※所得金額調整控除・・・令和3年分以後の給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われました。見直しにより、給与所得と公的年金所得両方を有する人が金額によっては負担増になる可能性があります。負担増を生じないようにするために、次の式により算出した金額を給与所得の金額から控除する制度です。

所得金額調整控除=給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円)-10万円

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください