給与支払報告書の提出

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ページ番号1005978  更新日 令和5年11月8日

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給与の支払者は、前年中(1月1日~12月31日)に支払った給与について、給与受給者全員の給与支払報告書を作成し、受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に提出してください。

提出期限

給与の支払いがあった年の翌年1月31日

(注)期限後に提出された場合は、当初課税(特別徴収:5月、普通徴収:6月)に間に合わず、納税通知書や税額決定通知書の送付が遅れる場合があります。期限内の提出にご協力ください。

提出書類

給与支払報告書(総括表)・・・・・・給与支払報告書提出義務者につき1枚
給与支払報告書(個人別明細書)・・・作成対象者1人につき1枚(※源泉徴収票は受給者本人へ交付してください)
仕切り紙
 (注)常滑市の指定番号をお持ちで、昨年度常滑市へ給与支払報告書を提出していただいた事業所様及び、今年度特別徴収を開始された事業所様宛には、指定番号等があらかじめ印字された常滑市様式の給与支払報告書総括表を送付しています。

なお、昨年度エルタックスで給与支払報告書を提出された事業所様には、エルタックスにてお知らせしています。

当市の様式以外の総括表を使用される場合は、指定番号を記載いただき、提出してください。

訂正等について

給与支払報告書の提出後、訂正等がある場合は、速やかに再度給与支払報告書を提出してください。

訂正の場合は、正しい給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に朱書きで「訂正」と記載してください。

また、給与支払報告書(総括表)については、再提出する報告人員を記載してください。

提出方法

〇常滑市役所税務課窓口への直接提出 または 郵送による提出

〇eLTAX(エルタックス)での提出

eLTAXでの提出にご協力ください

エルタックスを利用すれば、窓口へ行かずにオフィスや自宅からインターネットを通じて手軽に手続きができ、複数の地方公共団体へまとめて申告することができます。

詳しくは下記リンク「申告はeLTAXをご利用ください」をご覧ください。

徴収方法の取扱いについて

地方税法第321条の4及び常滑市税条例第42条の規定により、給与の支払者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(給与からの天引き)していただく必要があります。

住民税を特別徴収できない方については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収対象者である旨を記載してください。

提出後の注意点

給与支払報告書を「特別徴収」として提出後、退職等により新年度の住民税を特別徴収できなくなった方がいる場合は「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。

個人事業主の方へお願い

給与の支払者が個人事業主の場合、下記の書類で本人確認、個人番号確認および代理権確認をさせていただきます。郵送の場合は、書類の写し(委任状は原本)を同封してください。なお、エルタックスの場合は不要です。

個人市民税・県民税における租税条約の適用について

租税条約に基づいて税の免除を受けるには、所得税及び個人市民税・県民税についてそれぞれに届出をする必要があります。所得税の届出だけでは、個人市民税・県民税の免除を受けることができませんのでご注意ください。

個人市民税・県民税の免除を受けるには、毎年3月15日までに、「租税条約に関する届出書」の写しの提出が必要です。税務署に提出した書類の写しを、期限までに常滑市へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください