軽自動車の税金が変わります

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ページ番号1003941  更新日 令和1年10月4日

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自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されます

令和元年10月1日から、軽自動車に係る自動車取得税が廃止となり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されます。対象は取得価額が50万円を超える3輪以上の軽自動車(新車・中古は問いません。)です。なお、当分の間は愛知県が賦課徴収等を行います。

 

詳細につきましては、愛知県税務課のホームページをご覧ください。

軽自動車税の名称が変わります

令和元年10月1日から従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更になります。

なお、この名称変更による税額や納税時期等の変更はありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください