住民異動・証明書交付について(新型コロナウイルス感染症対策)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急措置として、当面の間、市民窓口課での手続や各種証明発行について、次のように取り扱います。
住民異動届等の取扱いについて
- 転出届
転出届は、郵送でも届け出ることができます。また、個人番号カードをお持ちの方は、電子申請・届出システムを利用した転出届ができますので、ご利用ください。
- 転入届・転居届・世帯変更届
転入届は、通常転入した日から14日以内に手続きをする必要がありますが、期限の経過後であっても、感染症拡大防止を「正当な理由」として受付をします。転居届・世帯変更届等についても同様にお受けします。
- 郵便による転出届の手続について(内部リンク)
- 個人番号カードを使った電子申請・届出システムによる転出届の手続について(内部リンク)
- 転入届の手続について(内部リンク)
- 転居届の手続について(内部リンク)
- 世帯変更届の手続について(内部リンク)
証明書の取得には郵送請求やコンビニ交付サービスをご利用できます
各種証明書は、郵送請求により取得することができます。また、個人番号カードをお持ちの方は、コンビニ交付を利用して住民票などの証明書を取得することができますので、ご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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