土地区画整理事業による住所地番等の変更について

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ページ番号1003605  更新日 令和2年6月24日

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常滑多屋土地区画整理事業の換地処分に伴う住所地番等の変更について

 平成13年11月2日より施行してまいりました、常滑多屋土地区画整理事業が平成31年2月8日(金曜日)換地処分を迎えました。

 このことにより、平成31年2月9日(土曜日)から常滑多屋土地区画整理事業地区内の住所地番等が変更されましたので、御承知いただきますようお願いいたします。

不動産登記に関する事務の一部停止について(解除のお知らせ)

 平成31年2月8日(金曜日)の換地処分に伴い、名古屋法務局半田支局にて行っていた不動産登記情報の変更手続が完了いたしました。

 令和元年6月11日(火曜日)より常滑多屋土地区画整理事業地区内の各種登記申請および、登記事項証明書、要約書、地図の写し等の発行が可能となります。

住所地番等の変更に係る証明書について

 住所地番等の変更により、各種お届け先へお手続きいただく場合があります。

 その際に必要となる各種証明書(換地処分に伴う変更前後の住所等が記載された証明書)につきましては、常滑市役所建設部都市計画課の窓口にて無料で発行させていただきますので、御利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください