犬、猫の飼い主のみなさんへ

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ページ番号1000922  更新日 令和6年1月31日

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 「犬のフンが放置されている」「犬の鳴き声で困っている」「猫が庭でフン尿をした」といった犬や猫に関するさまざまな苦情が多数寄せられています。
それらはご近所トラブルを引き起こす原因となる場合があります。
動物が苦手な人や、アレルギーを持っている人もたくさんいますので、
周りの人にも理解を得られるように、ルールとマナーを守って、家族の一員として責任を持って飼ってください。

犬の飼い方について

飼い主の責任を果たしましょう

  • 散歩する場合には、フンを片付けるビニール袋などを持参し、必ず持ち帰って処理しましょう。
  • 放し飼いは禁止されています。散歩する場合には、必ずリードをつけましょう。
  • 無駄吠え等で近所に迷惑をかけないよう、きちんとしつけをしましょう。
  • 適度な散歩や給餌、給水等をし、愛情をもって終生飼養しましょう。

飼い犬が人を噛んでしまったら

  1. まずは被害者の救護と再発防止の措置が必要です。
  2. 48時間以内に、愛知県動物保護管理センター知多支所に「飼い犬の咬傷届」をしてください。
  3. 狂犬病の疑いの有無について、その犬を獣医師に検診してもらわなければなりません。

愛知県動物愛護センター知多支所

  • 所在地:半田市乙川末広町100-1
  • 電話:0569-21-5567
  • 受付時間:午前9時~午後5時 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み

猫の飼い方について

1.室内で飼いましょう

猫を外で自由にさせることが本来の飼い方だと考える人もいますが、フン尿や鳴き声など、飼い主の知らないところで近所に迷惑をかけている場合があります。
飼い主が猫に合った環境(トイレ、爪とぎ、遊び場等)を整えれば、猫は外に出さなくてもストレスなく室内で暮らせる動物です。
室内で飼うことで周囲へ迷惑をかけないだけでなく、交通事故や猫同士のケンカによるけがや感染症から猫を守るなど、多くの利点があります。

2.不妊・去勢手術をしましょう

猫は年に2、3回出産することが可能なので、どんどん増えてしまいます。
子猫を望まない場合、飼い主が責任を持って不妊・去勢手術を受けさせ、繁殖を防ぎましょう。
また、手術を行うと、病気予防、発情期の行動(尿のマーキング、鳴き声等)の抑制につながります。

3.飼い主が明らかになるようにしましょう

首輪と連絡先を書いた名札を装着しましょう。マイクロチップを皮下に埋め込む方法もあります。
万が一、行方不明になったときや災害時の身元確認などに大変有効です。

4.最期まで責任を持って飼いましょう

飼い主は飼い猫がその一生を終えるまで飼育するよう努める義務があります。
飼えなくなってしまった場合には、新しい飼い主を探してください。

犬・猫の火葬

 市営火葬場で犬・猫の火葬をするためには、火葬許可証が必要です。生活環境課窓口で申請をして火葬許可証を受けてください。なお、市外の人の犬・猫は受付けていません。合同火葬のため骨は拾えませんのであらかじめご了承ください。

必要なもの

市営火葬場使用料1頭につき2,000円
※犬の場合は同時に死亡届も受付いたしますので、登録鑑札、狂犬病注射済票、愛犬手帳をご持参ください。

常滑市営火葬場

  • 所在地:常滑市字高坂23-35
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで
  • 休日:毎月1日、15日

犬・猫のマイクロチップについて

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

すでにマイクロチップが装着されている犬や猫を購入し、飼い主になる際には、登録されている情報をご自身の情報に変更する必要があります。

また、知人などマイクロチップ装着の義務対象外のかたから犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。


民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。

犬・猫の引き取り

 犬・ねこの引取りは行なっていません。飼い主の責任において、最後まで面倒をみるか、新たな飼い主を見つけてください。
 愛知県動物保護管理センター知多支所では、動物の飼養管理の指導及び助言を行っています。困ったことがあれば、ご相談ください。

愛知県動物愛護センター知多支所

  • 所在地:半田市乙川末広町100-1
  • 電話:0569-21-5567
  • 受付時間:午前9時~午後5時 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み

多頭飼養届出制度について

愛知県は、多頭飼養崩壊の発生を未然に防ぐため、多数の動物を飼養する飼い主さんを把握し、適正飼養について周知を徹底し、必要に応じて助言を行うことを目的に、多頭飼養届出制度を設けました。

犬や猫を、合わせて10頭以上飼養する方は、令和6年4月1日から届出が義務化されます。

詳細は以下のリンクからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください