代理受領制度について

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ページ番号1005510  更新日 令和5年3月2日

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平成31年4月より代理受領ができるようになりました

代理受領とは

木造住宅耐震改修、耐震シェルター整備、木造住宅除却の補助金の申請者が、工事の契約を締結した事業者に補助金の受領を委任することで、事業者が直接補助金を受領することができる制度です。

この制度を利用すると、申請者は工事費用のうち補助金を差し引いた金額を用意すればよいため、自己で用意する資金の負担を少なくすることができます。

この機会にぜひ積極的にご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください