農業集落排水の使用料

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ページ番号1000968  更新日 令和5年7月3日

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農業集落排水の使用料について、計算例、インボイス発行について

使用料

農業集落排水に接続し、これを使用した場合、下水道使用料(集落排水施設使用料)がかかります。
下水道使用料は、汚水の処理費用や施設の維持管理費に使われます。
また、使用料は原則として2カ月毎に、水道料金と合算して請求いたします。

(1)使用料について

下水道使用料は、「基本使用料」と「超過使用料」の合計により決定します。
・基本使用料:排出量にかかわらずいただく使用料
・超過使用料:汚水の排出量に応じていただく使用料
水道水を使用した場合は、水道の使用水量を汚水の排出量とします。

下水道使用料(2カ月につき)【税込み】

基本使用料:660円

超過使用料:
排出量

金額

(1立方メートルにつき)

20立方メートルまで 55.00円
21~40立方メートル 82.50円
41~60立方メートル

121.00円

61~80立方メートル 143.00円
81~100立方メートル 154.00円
101~200立方メートル 181.50円
201~1,000立方メートル 220.00円
1,001立方メートル以上 253.00円

(2)使用料の計算例

2カ月に51立方メートル排出(水道水を使用)した場合

・基本使用料:660円

・超過使用料
  20立方メートル×55.00円=1,100.00円(1~20立方メートル)
  20立方メートル×82.50円=1,650.00円(21~40立方メートル)
  11立方メートル×121.0円=1,331.00円(41~51立方メートル)
  小計 4,081.00円

・使用料合計:4,741円(1円未満切捨て)

(3)下水道使用料の適格請求書(インボイス)発行について

 下水道使用料のインボイスは「検針票(水道料金・下水道使用料のお知らせ)」及び「納入通知書(納付書)」により発行します。 
 なお、上記のインボイスは、媒介者交付特例の適用により水道事業が発行するため、水道事業の登録番号のみ記載します。

 常滑市水道事業及び常滑市下水道事業の登録番号は次のとおりです。
・常滑市水道事業  T3800020002669
・常滑市下水道事業 T6800020002451

(4)使用料に関する審査請求について

 下水道使用料の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、書面で常滑市長に対して審査請求をすることができます。なお、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、その決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

 審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、常滑市を被告として(訴訟において常滑市を代表する者は常滑市長になります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3カ月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください