手話通訳者・要約筆記者派遣事業

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ページ番号1000837  更新日 平成30年4月12日

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聴覚、言語機能等の障がいのある方に、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行い、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を支援します。

聴覚等の障がいのため、コミュニケーションを図ることに支障のある障がい者に手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行っています。

対象の方

市内にお住まいの聴覚、音声機能もしくは言語機能に障がいがあり、身体障害者手帳をお持ちの方

ご利用方法

原則として、利用する10日前までに常滑市福祉課へお申し込みください。
お申込みは郵送またはファクスで結構です。

  • ファクス:0569-34-7745
  • 郵送先:〒479-8610 常滑市新開町4丁目1番地 福祉課障がいチーム

申請書は、次の様式をご利用ください。

派遣対象事由

  1. 公共機関、医療機関等において社会生活上必要な用務等を行うとき。
  2. 社会参加の促進に資すると認められる会議、催事等に参加するとき。

※以下の事由ではご利用いただけません。

  • 愛知県外への派遣
  • 政治、宗教、営利を目的とした行事等への派遣を希望するとき。
  • その他市長が適当でないと認めたとき。

派遣時間

原則として1日当たり8時間以内

利用料

無料
※要約筆記に必要な物(ノート、ペン、ロール等)はご利用になられる方がご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください