精神障害者保健福祉手帳

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001984  更新日 令和3年4月6日

印刷 大きな文字で印刷

精神障害者保健福祉手帳について

精神疾患のある人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が手帳交付の対象となります。障がいの程度に応じて、重い順に1級から3級までの等級があります。

※精神障害者保健福祉手帳は、愛知県精神保健福祉センターで決定されます。
※精神障害者保健福祉手帳が交付されるまで、2カ月ほどかかります。

交付までの流れ

  1. 福祉課窓口で申請を受理後、愛知県精神保健福祉センターへ申請書類を進達します。
  2. 愛知県精神保健福祉センターにおいて審査され、手帳が発行されます。
  3. 愛知県精神保健福祉センターから福祉課に手帳が送付されましたら、郵送で案内を通知し、窓口で手帳をお渡しします。

申請に必要なもの

  • 交付申請書(用紙は福祉課にあります。)
  • 手帳用診断書(所定の様式のもの、様式は福祉課にあります。)
    ※精神疾患を理由に障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに年金証書などで申請ができます。
    【必要なもの】(1)年金証書の写し(2)年金の振込通知書または振り込まれた預金通帳
  • 写真(上半身・正面・脱帽・背景無地・1年以内のもの。縦4センチ×横3センチ)
    ※手帳に写真の添付が必要な方のみ
  • 本人の通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人または代理人の身元が分かるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳など)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください