身体障害者手帳

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ページ番号1001983  更新日 令和3年4月6日

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身体障害者手帳について

身体障害者手帳には、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、内部障がい(心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)があり、各種福祉サービスを受けるために必要なものです。
障がいの程度により、重い順に1級から6級までの等級の区分があります。

※まずは、医師とご相談ください。
※身体障害者手帳は愛知県中央児童・障害者相談センターで決定されます。
※身体障害者手帳が交付されるまで、1カ月から2カ月ほどかかります。

交付までの流れ

  1. 福祉課窓口で申請を受理後、愛知県中央児童・障害者相談センターへ申請書類を進達します。
  2. 愛知県中央児童・障害者相談センターにおいて審査され、手帳の発行が行われます。
  3. 愛知県中央児童・障害者相談センターから手帳が福祉課に送付されましたら、郵送で案内を通知し、窓口で手帳をお渡しします。

申請に必要なもの

  • 交付申請書(用紙は福祉課にあります。)
  • 指定医師の診断書(所定の様式のもので3カ月以内のもの。様式は福祉課にあります。)
  • 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの、縦4センチ×横3センチ、スナップ写真可)
  • 本人の通知カードまたはマイナンバーカード
  • 本人または代理人の身元が分かるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳など)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください