免除制度

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ページ番号1004716  更新日 令和4年5月30日

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負担が大きく感じたら

免除制度を利用しましょう。

保険料の免除制度

経済的な事情などで保険料を納められないときには、保険料の「免除制度(全額、4分の3、半額、4分の1)」があります。

保険料の納付に困ったら、個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、身分証明書を持参のうえ年金の窓口までご相談ください。

学生納付特例制度

学校教育法に規定する昼間部の学生および夜間部、定時制課程、通信制課程の学生生徒で本人の前年所得が一定以下(※)の場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

※一定以下:所得では128万円(令和2年度以前は118万円)

学生納付特例の申請は、個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、学生証(コピー可)、身分証明書をを持参のうえ年金の窓口までご相談ください。

※学生証の裏面に有効期限が記載されている場合は、両面ともコピーが必要です。

令和2年5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除申請手続きが開始されました

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、今年度世帯所得が免除承認の基準金額以下となることが見込まれる方

対象期間

令和元年度分 令和2年2月分から令和2年6月分まで

令和2年度分 令和2年7月分から令和3年6月分まで

令和3年度分 令和3年7月分から令和4年6月分まで

申請に必要なもの

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (2)所得の申立書

  収入が減少した月の所得を元に算定します

下記『厚生労働省 日本年金機構からのお知らせ』を参照してください

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする学生納付特例について

対象となる方

新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少し、本人の所得が免除承認の所得基準以下となることが見込まれる方

対象期間

令和元年度分 令和2年2月分から令和2年3月分まで  

令和2年度分 令和2年4月分から令和3年3月分まで

令和3年度分 令和3年4月分から令和4年3月分まで

令和4年度分 令和4年4月分から令和5年3月分まで

申請に必要なもの

(1)国民年金保険料学生納付特例申請書 (2)所得の申立書 (3)学生証のコピー

下記『厚生労働省 日本年金機構からのお知らせ』を参照してください

納付猶予制度

令和7年6月までの時限措置として20歳(学生を除く)から50歳未満の方が、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により、保険料の納付を猶予する制度です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください