年金の手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000535  更新日 令和4年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

手続き

こんな時は届け出を

就職、退職、結婚などによって加入する年金制度の種類が変わることがあります。届け出をしなかったために将来年金が受けられなくなる場合があります。人生の節目、節目には必ず届け出をしてください。

  • 会社に就職したとき。
  • 結婚したとき。
  • 会社を辞めたとき。
  • 引っ越したとき。
  • 夫が会社を辞めたとき。
  • 死亡したとき。
  • 離婚したとき。
  • 年金手帳をなくしたとき。

届け出に必要なもの

個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、身分証明、印鑑などの他に、書類が必要な場合もありますので、届け出前に確認ください。

第3号被保険者(サラリーマンの妻等)に関する届書は、配偶者の勤務する事業主を経由して、事業所等を管轄する年金事務所へ届け出してください。

年金は請求しないともらえません 。

加入していた年金制度が国民年金の第1号のみである人は、常滑市役所保険年金課年金担当へ。

2つ以上の制度に加入していた人および第3号被保険者期間のある人は、半田年金事務所(電話:0569-21-2375)へ。

その他年金に関するQ&A

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください