マイナンバーカードの保険証利用

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ページ番号1005425  更新日 令和5年4月25日

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マイナンバーカードを保険証として利用できます

 オンライン資格確認を導入している医療機関において、マイナンバーカードを保険証として利用できます。

 令和5年4月1日から、医療機関においてオンライン資格確認の導入が原則として義務づけられており、順次導入が進み、概ね全ての医療機関で利用できる予定です。

 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、初回のみマイナポータルで登録が必要です。

 マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカード対応のスマートフォンやパソコンで手続きできます。

 ICカード対応のスマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、保険年金課(市役所2階2番窓口)にマイナポータル接続専用端末をご用意しておりますので、ご自分のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号)を控えてご来庁ください。

 詳しくは、下記のマイナポータル(総務省)ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

  1. 就職や結婚、引っ越ししても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます。※引き続き保険者への加入及び脱退の届出は必要です。

  2. 高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの窓口の提示が不要になります。 ※自治体独自の医療費助成などは持参が必要です。

  3. マイナポータルで自分の医療費・薬剤・特定健診などの情報を確認できます。医療機関でもそれらの情報を確認できるため、健康管理や医療の質が向上します。また、マイナポータルで医療費情報を取得できるため、確定申告で医療費の領収書が不要になります。

DV・虐待等被害者の方へ

 DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルで自分の情報を閲覧される可能性があるため、保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出ている場合、マイナンバーカードで保険証の利用及びマイナポータルでの閲覧はできません。

 ※常滑市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は常滑市役所内で連携を行うため、届出は不要です。

 

よくある質問

Q1.マイナンバーカードを持っていればすぐに保険証として利用できますか?

A1.初回のみマイナポータルで登録が必要です。マイナポータルにアクセスしてください。

Q2.パソコンやスマートフォンを持っていない人はどうすればいいですか?

A2.保険年金課(市役所2階2番窓口)にマイナポータル接続専用端末をご用意しておりますので、ご自分のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号)を控えてご来庁ください。

Q3.保険証は使えなくなりますか?

A3.これまでどおり保険証でも受診できます。ただし、保険証は令和6年秋頃に廃止される方針が国から示されており、今後はマイナンバーカードの取得と保険証の利用登録をお願いすることになる予定です。

Q4.マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関はどうすれば知ることができますか?

A4.厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページにマイナンバーカードが保険証として使える医療機関の一覧が掲載されています。また利用できる医療機関においても、マイナンバーカードが保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が掲載されています。

その他のご質問や詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください