限度額適用認定証等

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ページ番号1003652  更新日 令和6年1月30日

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次の1~3の人は、入院外来を問わず「愛知県国民健康保険限度額適用認定証」または「愛知県国民健康保険限度額適用・標準負担額適用認定証」を医療機関に提示することで窓口での支払額が自己負担限度額(注1)までになります。

入院予定のある人や外来での負担が自己負担限度額(注1)を超えそうな人は、保険年金課へ各認定証の交付申請をしてください。申請月の初日から有効となる認定証を交付します。

  1. 70~74歳で市民税非課税世帯の人(低所得Ⅱ・Ⅰ)
  2. 70~74歳で市民税課税所得が145万円以上690万円未満の人(現役並みⅡ・Ⅰ)
  3. 70歳未満の人

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 届け出に来る人の身分の確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

マイナンバーカードの保険証利用により限度額適用認定証等は不要となります!!

マイナンバーカードの保険証利用により、限度額適用認定証等を提示しなくても窓口での負担が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証等の新規申請・更新手続きが不要となりますので、ぜひマイナンバーカードを保険証としてご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください