入院時食事療養費

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000566  更新日 令和4年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

市民税非課税世帯の方へ

市民税非課税世帯(所得区分オ、低所得II及び低所得I)の方は保険年金課に申請し、「愛知県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば食事代が下表のように減額されます。入院または入院予定のある方で市民税非課税世帯の方は申請して下さい。

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)

市民税課税世帯
平成28年3月31日まで:260円
平成28年4月1日から:360円
平成30年4月1日から:460円
市民税非課税世帯
(所得区分 オ)
210円
(申請月以前の12カ月以内の入院日数が91日以上の場合160円)
市民税非課税世帯
(低所得II)
210円
(申請月以前の12カ月以内の入院日数が91日以上の場合160円)
市民税非課税世帯
(低所得I)
100円

入院が91日以上になった場合

申請月以前の12カ月以内で国保加入者全員が市民税非課税の期間の入院日数が91日以上の場合、再度申請すると、申請日の翌月1日から自己負担額の210円が160円になります。
申請には、愛知県国民健康保険被保険者証(保険証)、愛知県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証及び91日以上の入院が証明できるもの(領収書や入院期間証明など)が必要です。
なお、申請日から申請月末日までの差額は標準負担額差額支給申請により後日支給します。
※低所得II及び低所得Iに該当するのは市民税非課税世帯に属する70~74歳の方です。
※市民税課税世帯の指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の自己負担額は平成28年4月1日以降も260円のままです。
※市民税課税世帯であっても平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している患者の自己負担額は経過措置として当分の間、260円です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください