高額療養費

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ページ番号1000564  更新日 令和6年1月30日

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1カ月の医療費の自己負担額が限度額(下表)を超えた場合、申請により限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。計算の対象になるのは保険診療分のみで、入院時の食事代、文書料、使用料、差額ベッド代などは対象外です。

計算条件

  1. 歴月(1日~末日)ごとに計算
  2. 医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  4. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  5. 21,000円以上の負担が複数ある場合は合算

※70~74歳までの人は上記1と3のみ適用

 

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人

区分(旧ただし書所得(注1) 入院+外来(世帯ごと)

(901万円超)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉

(600万円超~901万円以下)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉

(210万円超~600万円以下)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉

(210万円以下)

57,600円

〈44,400円〉

(市民税非課税世帯)

35,400円

〈24,600円〉

70歳以上の人

区分(市民税課税所得) 入院+外来(世帯ごと)

現役並み(注2)

(690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉

現役並み(注2)

(380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉

現役並み(注2)

(145万円以上380万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉

一般

(現役並みⅠ~Ⅲ、低所得Ⅰ~Ⅱ以外)

57,600円 〈44,400円〉

※外来(個人ごと)の場合・・・18,000円(年間上限144,000円)(注5)

低所得Ⅱ(注3)

24,600円

※外来(個人ごと)の場合・・・8,000円

低所得Ⅰ(注4)

15,000円

※外来(個人ごと)の場合・・・8,000円

※区分は毎年8月に、旧ただし書所得または市民税課税所得により見直されます。

※表の〈 〉内の金額は、療養のあった月以前の12月以内すでに3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の額です。

※県内での住所異動や75歳になられる人がいる場合は計算方法が異なります。

(注1)旧ただし書所得とは、同一世帯における国保加入者の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額の世帯合計のことです

(注2)現役並みとは、70歳以上で負担割合が3割の人です

(注3)低所得Ⅱとは、世帯主とその世帯の国保加入者全員が市民税非課税である人です

(注4)低所得Ⅰとは、世帯主とその世帯の国保加入者全員が市民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたとき0円になる人です(公的年金の控除額は80万円として計算)

(注5)8月1日から翌年7月31日までの1年間の合計です

高額療養費の申請について

高額療養費の支給申請の対象となる世帯には、受診月の3~4カ月後に、世帯主様あてに申請書を送付します。申請書が届きましたら、保険年金課に申請してください。

70歳以上の外来で年間上限を超えた人には、毎年1月頃に世帯主様あてに申請書を送付します。申請書が届きましたら、保険年金課に申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険年金課から届いた申請書
  • 対象者の愛知県国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請に来る人の身分が確認できるもの(免許証、パスポートなど)

※郵送での申請も可能です。申請書に必要事項を記入のうえ、保険年金課まで郵送してください。

※一部の対象者で、申請に領収書が必要な場合があります。対象者には申請書で案内します。

高額療養費の支給申請の簡素化について

「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を提出することで、次回以降の支給申請が不要になり、申請者が指定した口座へ高額療養費を自動で振り込みます。簡素化をご希望の場合は、「簡素化申請書」ご記入のうえ、振込口座がわかる通帳等の写しを添付し、窓口又は郵送にて申請してください。

限度額適用認定証等の交付

医療費が高額になることがあらかじめ想定されているとき、限度額適用認定証を提示することで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

※ただしマイナ保険証を利用する場合には、限度額認定証を提示しなくても窓口負担が自己負担限度額までとなります(マイナ保険証に自己負担限度額情報が含まれます)。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください